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更新日:2023年12月25日
幼稚園の利用を希望する方は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
つきましては、「教育・保育給付認定申請書兼利用申請書」を園を通じて提出してください。
※「教育・保育給付認定制度」とは、お子様が施設を利用する際に、給付認定証を施設に提示することにより、教育に必要となる標準的な経費を芦屋市が施設に給付する制度です。保護者に直接費用(施設型給付費)を給付する制度ではありません。
教育・保育給付認定申請書兼利用申請書(PDF:127KB)(別ウィンドウが開きます)
教育・保育給付認定申請書兼利用申請書(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウが開きます)
「保育の必要性の認定」を受けると、利用日数に応じて、最大月額11,300円まで預かり保育料が無償となります。就労等の要件に該当すると思われる方は、下記の内容をご確認の上、申請をお願い致します。
※一度認定を受けた場合でも、就労状況等の変更有無を確認するため、年度ごとに再申請が必要となります。
共働き世帯等の理由により、保護者が当該児童を保育することが困難であるため、預かり保育を利用している方。
【例】
→保育の必要性あり(申請手続きが必要です)
→保育の必要性なし(申請手続きは不要です)
区分 | 保護者の状況 | 保育の必要性の事由 | 有効期間 | 「保育の必要性」を証する書類 |
1・2 | 会社等にお勤めの方 (常勤・パート・内職など) または自営の方 |
仕事をしていることを常態としている (週4日以上かつ1日4時間以上の労働)場合 |
最長、就学前まで | ・「就労証明書」 ・自営の方は、自営が分かる客観的書類 (事業開始届、営業許可証、確定申告書等) |
3 | 妊娠中及び出産後間がない場合 | 妊娠中及び出産後間がない場合 | 産前2か月、産後3か月の必要な期間 | ・母子手帳のコピー (表紙と分娩予定日の記載ページ) |
4 | 保護者が病気または心身に障がいがある場合 | 病気や障がいのため保育が困難な場合 | 療養を必要とする機関 | ・保護者の診断書 (病気により、子どもの保育ができない旨の記載があるもの) ・障がい者手帳等のコピー (等級及び本人の氏名、生年月日、住所の記載のあるもの) |
※保護者が親族の方を介護・看護している場合、災害の復旧に当たっている場合、仕事を探している場合、保護者が大学や職業訓練学校、専門学校などに通学している場合、虐待やDVのおそれがある場合も対象となる場合があります。詳しくは教育委員会教育部管理課までお問い合わせください。
①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:222KB)(別ウィンドウが開きます)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(記入例)(PDF:246KB)(別ウィンドウが開きます)
②「保育の必要性」を証する書類(父母両方分が必要です)
【例】就労証明書(PDF:52KB)(別ウィンドウが開きます)
就労証明書(記入例)(PDF:62KB)(別ウィンドウが開きます)
※「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」「就労証明書」は芦屋市教育委員会教育部管理課またば各幼稚園にもございます。
※「保育の必要性」については、1 対象者(保育の必要性の事由・有効期間・「保育の必要性」を証する書類一覧)の項目をご覧ください。
芦屋市教育委員会教育部管理課または入園・在園する幼稚園に提出してください。
申請後、幼稚園を通じて保護者様へ通知いたします。
既に認定通知を受けている方には継続認定となるため通知いたしません。
※再発行をご希望の方は芦屋市教育委員会教育部管理課までお申し出ください。
【例①】三季休業日以外の場合
預かり保育料が日額450円で、利用日数が20日であった場合
⇒その月の預かり保育料は無料となります。
【例②】夏休み、冬休み、春休みの場合
預かり保育料が日額900円で、利用日数が10日であった場合
⇒その月の預かり保育料は4,500円となります。
※預かり保育に加え、認可外保育施設等の利用も対象となりますが、その場合預かり保育料と併せて11,300円を上限として助成します。
年度途中であっても「保育の必要性」が生じた場合は、随時受付をしています。
※申請書の提出は無償化の認定を受けようとする月の前月の月末までにご申請ください。