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更新日:2025年1月28日
どのような場合に年金から住民税を特別徴収(天引き)されますか。
次の(1)から(3)に当てはまる場合、年金から住民税が特別徴収(天引き)されます。
(1)公的年金等を受給されている満65歳以上の人(4月1日現在)
(2)年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている人
(3)芦屋市の介護保険料が年金から引き落とされている人(4月1日現在)
【年金から天引きされる税額の計算方法】
年金支給月である偶数月に年金から特別徴収します。前年度から引き続き特別徴収を継続する年度は、4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る税額の2分の1の額の3分の1ずつを仮徴収し、10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額の合計を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを天引きします。