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更新日:2025年1月28日

FAQ)特別徴収に係る住民税を納期限内に納入できていない場合、納期限を過ぎている納入書は使用できますか。

質問・意見

特別徴収に係る住民税を納期限内に納入できていない場合、納期限を過ぎている納入書は使用できますか。

回答

納期限が過ぎていても使用できますので、お早めに納付をお願いします。
延滞金が発生する場合は、別途お知らせします。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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