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更新日:2024年9月5日
労働時間や解雇、年金など、労働問題全般にわたる労使間のトラブルや悩みに対して、意見や適切なアドバイスを提供するため、社会保険労務士による労働相談日を開設しています。
お急ぎのかたは以下の相談先の利用を検討してください。
毎月第2月曜日(ただし、休日に当たる場合は第3月曜日)午後1時~4時(原則として1人30分間)
地域経済振興課(精道町7番6号、本庁舎北館3階)
電話でお申込みください。(平日9時から12時、12時45分から17時半まで受付)