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更新日:2024年10月2日
最低賃金制度とは、働くすべてのかたの賃金の最低額を保障する国の制度です。年齢やパート・アルバイトなど、働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
時間額1,052円(51円アップ。令和6年10月1日改定)
特定の業種については、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められ、特定最低賃金が設定されています。