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更新日:2024年11月1日
皆さんも日ごろからよく利用されている自転車。ちょっと出掛けるのにとても便利な乗り物ですが、
自転車が関係する交通死亡事故が年々増えています。それを受けてこの数年で多くの交通ルールが改正され、芦屋市でも自転車事故を防止する取り組みを行っています。
知識をアップデートしつつ、ルールとマナーで命を守って安全運転に努めましょう。
道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から以下の自転車ルールの罰則が強化されます。
重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう!
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また、これらの運転は自転車運転者講習制度の対象になります。
詳しくは、警視庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
(PDF:927KB) |
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詳しいルールはこちら
→自転車交通安全講座【内閣府】(PDF:1,889KB)(別ウィンドウが開きます)
上の自転車安全利用五則にもあるとおり、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります(令和5年4月1日施行)。詳細は以下のとおりです。大切な命を守るため、しっかりヘルメットをかぶりましょう。
こちらの事業は終了しました。
令和5年度に兵庫県が主体となり、自転車ヘルメットの購入に対し購入費用の一部を給付(還付)します。
詳しくは兵庫県による自転車ヘルメットの購入補助(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
自転車は軽車両に分類されるので、本来は歩道を走行できません。車道の左寄りを走行するのが原則です。
ただし、普通自転車に限り“自転車歩道通行可”等の道路標識(標示)のあるところは、歩道を通行することができます。加えて、普通自転車に限り、運転者が「13歳未満もしくは70歳以上の高齢者」である場合や、身体の不自由な方である場合も、歩道を通行することができます。
しかし、通行可の歩道でも歩行者優先です。また万が一、自転車と歩行者の事故が起こった場合、自転車は軽車両に分類されるので自転車側の責任が重くなります。
通行区分違反にもつながりますので、注意しましょう。
芦屋市内でも、“自転車ネットワーク路線”として矢羽根型路面表示の整備が進んでいます。
あらためて通行ルールをご確認いただき、安全なご利用をお願いいたします。
道路交通法の改正により、自転車などの軽車両で路側帯を通行する場合、道路の右側部分に設けられた路側帯の通行が禁止となりました。
右側の路側帯を通行するなど違反した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する県条例が制定されました。平成27年10月1日以降に兵庫県内で自転車を利用する場合、保険等に加入しなければなりません。加入していない方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。
【自転車利用者】
県内での自転車利用時に保険等の加入が義務化されます。
【自転車を利用する事業者】
業務として自転車を利用する場合に保険等への加入が義務化されます。
【自転車販売店・レンタサイクル業者】
自転車販売(貸付)時に購入者(借受者)へ、保険加入の有無について確認を行ないます。未加入者には、保険等への加入を勧めます。
【個人利用向け】
【事業者向け】
自転車を安全に利用してもらう制度で、自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検・整備を行ない、安全と認められた自転車には一年間有効のTSマーク(三種類)が貼付けされます。このTSマークには損害保険、賠償責任保険が付帯していますので、TSマークが貼付けされている自転車に搭乗して交通事故に遭った場合、種類に応じた補償が受けられます。詳しくは、お近くの自転車安全整備店にお問い合わせください。
平成27年6月1日から、危険行為を繰り返す自転車運転者に対しての『自転車運転者講習』制度が始まりました。
自転車運転中に信号無視や一時不停止など、法令で定める15項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上おこなった自転車運転者に命じられる講習のことです。
受講命令に従わない場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
傘を差しながら、スマートフォンや携帯電話を使用しながら、犬の散歩をしながら…など、何かをしながら運転をすることは大変危険です。
特に最近問題になっている『ながらスマホ』は画面を注視することで視野が狭くなり、十分な前方確認が出来ません。交通事故につながる恐れがあり、大変危険です。
電動キックボードは『車の仲間』です。道路交通法を守って、安全に利用しましょう。
詳しくは次のリンクを参照ください。