ホーム > 防災・安全 > 交通 > 交通安全 > 自転車の交通ルールとマナーについて

ここから本文です。

更新日:2024年11月1日

自転車の交通ルールとマナーについて

皆さんも日ごろからよく利用されている自転車。ちょっと出掛けるのにとても便利な乗り物ですが、
自転車が関係する交通死亡事故が年々増えています。それを受けてこの数年で多くの交通ルールが改正され、芦屋市でも自転車事故を防止する取り組みを行っています。
知識をアップデートしつつ、ルールとマナーで命を守って安全運転に努めましょう。

自転車ルールの罰則強化について

道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から以下の自転車ルールの罰則が強化されます。

重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう!

自転車ルールの罰則強化チラシ
  • 運転中のながらスマホ
  • 酒気帯び運転及び幇助

また、これらの運転は自転車運転者講習制度の対象になります。

詳しくは、警視庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)

自転車安全利用五則(PDF:927KB)
  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

詳しいルールはこちら
自転車交通安全講座【内閣府】(PDF:1,889KB)(別ウィンドウが開きます)

自転車に乗る人はヘルメットを着用しましょう!

上の自転車安全利用五則にもあるとおり、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります(令和5年4月1日施行)。詳細は以下のとおりです。大切な命を守るため、しっかりヘルメットをかぶりましょう。

乗車用ヘルメットに関する規定

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

    【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11

兵庫県による自転車ヘルメット購入補助

こちらの事業は終了しました。

令和5年度に兵庫県が主体となり、自転車ヘルメットの購入に対し購入費用の一部を給付(還付)します。

詳しくは兵庫県による自転車ヘルメットの購入補助(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

自転車は車両です!

自転車は軽車両に分類されるので、本来は歩道を走行できません。車道の左寄りを走行するのが原則です。
ただし、普通自転車に限り“自転車歩道通行可”等の道路標識(標示)のあるところは、歩道を通行することができます。加えて、普通自転車に限り、運転者が「13歳未満もしくは70歳以上の高齢者」である場合や、身体の不自由な方である場合も、歩道を通行することができます。
しかし、通行可の歩道でも歩行者優先です。また万が一、自転車と歩行者の事故が起こった場合、自転車は軽車両に分類されるので自転車側の責任が重くなります。

通行区分違反にもつながりますので、注意しましょう。

矢羽根型路面表示について(令和4年2月に一部路線に設置)

芦屋市内でも、“自転車ネットワーク路線”として矢羽根型路面表示の整備が進んでいます。
あらためて通行ルールをご確認いただき、安全なご利用をお願いいたします。

矢羽根その1 矢羽根その2

自転車の路側帯通行に関するルールが変更(平成25年12月1日施行)

道路交通法の改正により、自転車などの軽車両で路側帯を通行する場合、道路の右側部分に設けられた路側帯の通行が禁止となりました。
右側の路側帯を通行するなど違反した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。

自転車損害賠償保険への加入が義務化(平成27年10月1日施行)

自転車の安全で適正な利用の促進に関する県条例が制定されました。平成27年10月1日以降に兵庫県内で自転車を利用する場合、保険等に加入しなければなりません。加入していない方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。

義務化の内容

【自転車利用者】
県内での自転車利用時に保険等の加入が義務化されます。

【自転車を利用する事業者】
業務として自転車を利用する場合に保険等への加入が義務化されます。

【自転車販売店・レンタサイクル業者】
自転車販売(貸付)時に購入者(借受者)へ、保険加入の有無について確認を行ないます。未加入者には、保険等への加入を勧めます。

保険等の例

【個人利用向け】

  • 自動車保険、火災保険、傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険
  • 共済、ひょうごのけんみん自転車保険
  • TSマーク付帯保険

【事業者向け】

  • 施設所有管理者特約条項を含む業務用賠償責任保険
  • TSマーク付帯保険

自転車安全整備(TSマーク)制度をご存じですか?

自転車を安全に利用してもらう制度で、自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検・整備を行ない、安全と認められた自転車には一年間有効のTSマーク(三種類)が貼付けされます。このTSマークには損害保険、賠償責任保険が付帯していますので、TSマークが貼付けされている自転車に搭乗して交通事故に遭った場合、種類に応じた補償が受けられます。詳しくは、お近くの自転車安全整備店にお問い合わせください。

自転車運転者講習制度が義務化に!

平成27年6月1日から、危険行為を繰り返す自転車運転者に対しての『自転車運転者講習』制度が始まりました。

自転車運転者講習制度とは

自転車運転中に信号無視や一時不停止など、法令で定める15項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上おこなった自転車運転者に命じられる講習のことです。
受講命令に従わない場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。

危険な『ながら運転』

傘を差しながら、スマートフォンや携帯電話を使用しながら、犬の散歩をしながら…など、何かをしながら運転をすることは大変危険です。

特に最近問題になっている『ながらスマホ』は画面を注視することで視野が狭くなり、十分な前方確認が出来ません。交通事故につながる恐れがあり、大変危険です。

電動キックボード等について

電動キックボードは『車の仲間』です。道路交通法を守って、安全に利用しましょう。

詳しくは次のリンクを参照ください。

 

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室道路・公園課交通安全係

電話番号:0797-38-2480

ファクス番号:0797-38-2163

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る