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更新日:2026年1月22日
皆さんも日ごろからよく利用されている自転車。ちょっと出掛けるのにとても便利な乗り物ですが、
自転車が関係する交通死亡事故が年々増えています。それを受けてこの数年で多くの交通ルールが改正され、芦屋市でも自転車事故を防止する取り組みを行っています。
知識をアップデートしつつ、ルールとマナーで命を守って安全運転に努めましょう。
青矢羽根の意味と自転車の走行ルールが学べる動画はコチラからご覧いただけます
日本語版と英語版以外の啓発チラシについては、兵庫県警察のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
(For versions of the educational leaflet in languages other than Japanese and English please refer to the Hyogo Prefectural Police Home Page (External link) (Open in a separate window))
令和8年4月1日から、自転車の交通事故の抑止を図るため、反則行為をした自転車運転者(16歳以上)に反則金の納付を通告する制度(いわゆる青切符)が導入されます。
取締まり(告知)を受けた翌日から、原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。仮納付しなかった場合は、青切符に記載された指定期日に交通反則センターへ出頭し、反則金の通知書と納付書の交付を受けて、納付書に記載された金額を納付します。
これを納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。
| 違反行為 | 反則金 | |
| 携帯電話使用等 (保持) |
12,000円 | |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | |
| 信号無視 | 赤信号(点滅信号無視は5,000円) | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 車道の右側通行 | |
| 通行禁止歩道の通行 | ||
| 交差点安全 進行義務違反 |
交差点進入時に他車、歩行者に配慮せず進行 | |
| 指定場所 一時不停止等 |
「とまれ」標識のある場所での一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | ||
| 自転車制動 装置不良 |
ブレーキがきかないなど | |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンの使用(必要な音が聞こえない等) | |
| 傘さし運転 | ||
| 歩道徐行等義務違反 | 歩道で徐行しない | 3,000円 |
| 並進禁止違反 | 横並びで走行する | |
| 交差点右左折方法 違反 |
信号交差点で二段階右折しないなど | |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 二人乗りなど | |
他にも違反対象となる行為があります。
自転車の交通反則制度(青切符)や交通ルールの詳細は、警察庁「自転車ポータルサイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

自転車の右側を追い抜く車両についても、自転車の間隔に応じて安全な速度で進行しなければならないとされています。(法第18条3項)
道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から以下の自転車ルールの罰則が強化されます。
重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう!
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【日本語版】
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【英語版】
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また、これらの運転は自転車運転者講習制度の対象になります。
詳しくは、警視庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
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【日本語版】
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【英語版】
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詳しいルールは自転車交通安全講座【内閣府】(PDF:1,889KB)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
上の自転車安全利用五則にもあるとおり、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります(令和5年4月1日施行)。詳細は以下のとおりです。大切な命を守るため、しっかりヘルメットをかぶりましょう。
こちらの事業は終了しました。
令和5年度に兵庫県が主体となり、自転車ヘルメットの購入に対し購入費用の一部を給付(還付)します。
詳しくは兵庫県による自転車ヘルメットの購入補助(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
自転車は軽車両に分類されるので、本来は歩道を走行できません。車道の左寄りを走行するのが原則です。
ただし、普通自転車に限り“自転車歩道通行可”等の道路標識(標示)のあるところは、歩道を通行することができます。加えて、普通自転車に限り、運転者が「13歳未満もしくは70歳以上の高齢者」である場合や、身体の不自由な方である場合も、歩道を通行することができます。
しかし、通行可の歩道でも歩行者優先です。また万が一、自転車と歩行者の事故が起こった場合、自転車は軽車両に分類されるので自転車側の責任が重くなります。
通行区分違反にもつながりますので、注意しましょう。
芦屋市内でも、“自転車ネットワーク路線”として矢羽根型路面表示の整備が進んでいます。
あらためて通行ルールをご確認いただき、安全なご利用をお願いいたします。

道路交通法の改正により、自転車などの軽車両で路側帯を通行する場合、道路の右側部分に設けられた路側帯の通行が禁止となりました。
右側の路側帯を通行するなど違反した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する県条例が制定されました。平成27年10月1日以降に兵庫県内で自転車を利用する場合、保険等に加入しなければなりません。加入していない方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。
【自転車利用者】
県内での自転車利用時に保険等の加入が義務化されます。
【自転車を利用する事業者】
業務として自転車を利用する場合に保険等への加入が義務化されます。
【自転車販売店・レンタサイクル業者】
自転車販売(貸付)時に購入者(借受者)へ、保険加入の有無について確認を行ないます。未加入者には、保険等への加入を勧めます。
【個人利用向け】
【事業者向け】
自転車を安全に利用してもらう制度で、自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検・整備を行ない、安全と認められた自転車には一年間有効のTSマーク(三種類)が貼付けされます。このTSマークには損害保険、賠償責任保険が付帯していますので、TSマークが貼付けされている自転車に搭乗して交通事故に遭った場合、種類に応じた補償が受けられます。詳しくは、お近くの自転車安全整備店にお問い合わせください。
平成27年6月1日から、危険行為を繰り返す自転車運転者に対しての『自転車運転者講習』制度が始まりました。
自転車運転中に信号無視や一時不停止など、法令で定める15項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上おこなった自転車運転者に命じられる講習のことです。
受講命令に従わない場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
傘を差しながら、スマートフォンや携帯電話を使用しながら、犬の散歩をしながら…など、何かをしながら運転をすることは大変危険です。
特に最近問題になっている『ながらスマホ』は画面を注視することで視野が狭くなり、十分な前方確認が出来ません。交通事故につながる恐れがあり、大変危険です。
電動キックボードは『車の仲間』です。道路交通法を守って、安全に利用しましょう。
詳しくは次のリンクを参照ください。