ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・歴史 > 文化施設 > 芦屋市民センター > インターネット予約システムの利用案内
ここから本文です。
更新日:2023年6月26日
芦屋市民センター受付窓口で事前に登録を行なことで、インターネットからの仮予約ができます。仮予約の有効期限は5日間となっています。
ただし、このインターネットによる予約は、あくまでも仮予約になりますので、仮予約含む5日以内に、芦屋市民センター受付窓口で使用許可申請書を記入の上、使用申請をしていただく必要があります。使用許可書の提出により使用の許可を受け、施設使用料のご入金をしていただき正式に予約完了となります。
(インターネットからの使用許可申請書の提出と入金はできません。)
インターネットサービス利用申請書にご記入の上、芦屋市民センター受付窓口でインターネットサービス利用の登録申請をしてください。
インターネットサービス利用申請書(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます)
インターネットサービス利用申請書(エクセル:25KB)(別ウィンドウが開きます)
個人、団体のどちらでも登録できます。
登録手続の約1週間後に、サービス利用に必要な「登録番号」「パスワード」と使用方法を記載した「芦屋市民センターインターネットサービス登録完了のお知らせ」を送付します。
次の事項に該当するときは、インターネット予約の中止、利用登録の抹消をさせていただきますのでご注意ください。
12月27日から翌年1月7日を除く全ての日。ただし各日とも午前8時から午前10時までは仮予約入力できません。(予約状況の確認は年中利用可能)なお、使用日当日のインターネット仮予約はできません。
インターネットでの仮予約受付開始は、窓口受付開始日の翌日午前10時からとなっています。(ホールの窓口受付開始は、使用しようとする月の12か月前の月の1日。ただし、1月は変則となるため、受付窓口に直接お問い合わせください。ホール以外の施設は、使用日の2月前から。また、窓口受付開始日が休館日に該当した場合は、その翌日が窓口受付開始日となるため、インターネット仮予約受付開始も、それに準じます)
インターネットでの仮予約有効期限は申込み日から起算して5日間です。(申込み日は5日間のカウントに含め、休館日は5日のカウントに含めない。)
仮予約をされただけでは施設の利用はできません。仮予約後5日以内に、芦屋市民センター受付窓口で使用許可申請書を記入の上、使用申請をしていただく必要があります。使用許可申請書を受付窓口に提出し使用の許可を受け、施設使用料をお支払ください。(インターネットからの使用許可申請書の提出と入金はできません。)なお、期限内に支払がない場合は、自動的に仮予約は無効となりますのでご注意ください。
使用時間の延長や備品の使用を希望される場合は、受付窓口申込み時に、使用許可申請書にご記入ください。
曜日 | 窓口受付時間 |
---|---|
月曜日、水曜日から土曜日 | 午前9時から午後5時30分 |
日曜日、祝日 | 午前9時から午後5時 |
休館日 | 毎週火曜日、8月13日、8月14日、12月27日から翌年1月4日 |
---|
芦屋市民センター電話番号:0797-31-4995