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更新日:2023年1月20日

FAQ)督促手数料を廃止することで、市税等の徴収が効率的・効果的になるのはなぜですか?

質問・意見

督促手数料を廃止することで、市税等の徴収が効率的・効果的になるのはなぜですか?

回答

大きく以下の3つの理由により、市税等の徴収が効率的・効果的になります。

1 問い合わせや苦情が大幅に減ります。
「当初の納税通知書(賦課通知)が届いていないのに、いきなり督促状が届いて督促手数料も支払えとはどういうことか。」という内容の苦情が督促状を発送する度に多数発生しています。
地方税法において、「賦課徴収にかかる書類は普通郵便で送付し、返戻がなければその書類は到達したものと推定される」という規定があり、数万通にのぼる納税通知書を記録郵便で送付することは現実的でないことからも合理的な規定と言えます。
しかし、当初の納税通知書(賦課通知)が届いていないとの認識である市民の方にとっては行政に都合のよい規定でしかなく、丁寧な説明を尽くしてもご理解いただけないのが実情です。

2 督促手数料のみを請求する納付書の再発行が必要なくなります。
督促状が届いているのに当初の納付書で納付するなど督促手数料のみが未納となる場合があり、その場合は別途80円の納付書を再発行しています。しかし、この再発行にも人件費、帳票代、印刷代、郵便代、封筒代などの費用が督促状の発送とは別に発生しますが、これらの費用は滞納者の方に請求することが法律上できませんので、結果的に督促手数料80円を上回る費用をかけてこれまで徴収していましたが、その必要がなくなります。

3 督促手数料のうち請求すべきものと請求すべきでないものの判断が不要となります。
金融機関等でご納付いただいてから市に収納されるまでに一週間から十日かかります。つまり、督促状が届いた時にはすでに納付済みという場合があり、その場合、市としては督促状を発送しているため督促手数料が未納となりますが、法律上請求できないことになっています。
そのため、督促手数料の徴収にあたり、常に請求してよいものかどうかを、ご本人の納付日をシステムで確認しながら徴収業務を行っていますが、その確認作業が不要となります。

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