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更新日:2023年1月20日

FAQ)事務の工夫や職員を増員するなどして、督促手数料の徴収も続けるという選択肢はなかったのですか?

質問・意見

事務の工夫や職員を増員するなどして、督促手数料の徴収も続けるという選択肢はなかったのですか?

回答

事務の工夫については、財産調査における電子照会システムの導入及びそれに伴い会計年度任用職員を1名減員するなど、徴収事務の効率化や人件費の削減に取り組んでいるところです。しかし、債権管理課では、市税の徴収を強化するだけでなく、市の他の債権の回収や適正管理に向けた全庁的な取り組みをより一層進めていく立場にありますが、現状では市税以外への取り組みが十分とは言えず、より一層効率的・効果的に徴収事務を進める必要があります。
職員を増やして対応するという考え方もありますが、職員を1人増員すると若手職員であっても年間約400万円程度の人件費が発生し、徴収できる督促手数料分よりもコストが高くなります。また、市役所では子育て、教育、福祉、防災など幅広い行政ニーズに対応しつつ、人件費も抑えていくことが求められおり、新たな徴税コストはかけずに、債権管理課に求められる役割を果たすための取り組みの第一歩として、今回、督促手数料の廃止をさせていただくこととしました。

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