ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 放課後児童クラブ(学童保育) > 雇用契約の都合で、4月1日以降にならないと就労証明書を提出できない場合はどうすればよいですか?
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更新日:2025年9月1日
4月1日までに雇用を更新予定ですが、契約の都合上、入会受付期間には4月1日以降の就労証明書が出せないと勤務先に言われた場合はどうすれば良いですか
現時点での就労証明書と、発行可能になり次第、就労証明書を発行することを勤務先の人が記した申立書を提出してください。なお、4月1日時点での勤務先の就労証明書は3月末までに提出してください。