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更新日:2025年8月29日
民法の一部改正により、婚姻によって成年に達したとみなす成年擬制の規定が削除され、婚姻が可能な年齢に関する経過措置の対象となる者が成年に達した者となり、成年擬制の対象が存在しなくなることに伴い、青少年の定義を見直すとともに、刑法の一部改正に伴う刑法の引用条文を改めました。
青少年の定義を「18歳未満の者(法律により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。」に改めました。
近年、青少年の性を売り物にした新たな営業形態(いわゆるJKビジネス)の出現や、SNS等を通じた児童ポルノ自画撮り被害の増加、スマートフォンの普及によるインターネット利用環境の変化等に伴い、青少年の健全な育成が阻害されるおそれが増大していることから、所要の整備を行ないました。
保護者の皆さまへのお知らせとお願いリーフレット(PDF:3,380KB)(別ウィンドウが開きます)
青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノや電磁的記録等を提供するよう求める行為を禁止するとともに、欺き、威迫し又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者に対し罰則が科せられます。
NO!自画撮り!STOP!ネット被害!リーフレット(PDF:2,911KB)(別ウィンドウが開きます)
青少年(18歳未満の者)が関わることが相応しくない下記の営業形態を「有害役務営業」として定義します。(店舗型・無店舗型)
リフレ:著しく性的感情を刺激するおそれがある方法により、専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業
見学、作業所、撮影:専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する姿態を見せる役務を提供する営業
コミュ、散歩:専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務を提供する営業
喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもののうち、定められた衣服を着用(水着、下着、制服等)するものや、店名や広告等に定められた文字等(JK、女子高生等)を用いているもの。
有害役務営業を営む者(使用人や従業員を含みます。)は、以下の行為を行ってはならないものとします。
有害役務営業を営む者に対し、以下の事項を義務付けます。
知事は、有害役務営業を営む者等が本条例の規定する罪に当たる違法な行為をしたとき等に、当該有害役務営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で営業の停止を命ずることができるものとします。
知事又はその命じた者若しくは委任した者は、店舗型有害役務営業の場所、無店舗型有害役務営業の事務所又は受付所に立入り、調査し、質問等ができるものとします。
命令に違反した者、青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させた者等に対し罰則が科せられます。
青少年愛護条例に基づく営業停止命令の基準(PDF:149KB)(別ウィンドウが開きます)
有害役務営業事業者向けリーフレット(PDF:180KB)(別ウィンドウが開きます)
私たちは許さない。NO!JKビジネスリーフレット(PDF:4,601KB)(別ウィンドウが開きます)
スマートフォンの急速な普及に伴い、心身ともに発達の途上にある青少年がインターネットの利用に関する健全な判断能力を育成されないままその利用を行なうことにより、ネットトラブルに巻き込まれたり、ネット依存になるなど、その健全な育成が阻害されるおそれが増大しています。このような青少年を取り巻く社会環境の変化対応するため、青少年のインターネットの利用に関する基準(ルール)づくりの支援についての努力義務を新たに定める等所要の整備を行ないました。
青少年のインターネットの利用に関し、利用に伴う危険性・過度の利用による弊害等について認識し、青少年のインターネットの利用に関する基準(ルール)づくりが行われるよう、その支援に努めることを、全ての人々の努力義務としました。
インターネットの利用に伴う危険から青少年を守るため、保護者や事業者、県内すべての人に対して、それぞれの義務を定めています。
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはいけません。
「お散歩」や「リフレ」といった青少年が関わることがふさわしくない営業を「有害役務営業」と規定し、青少年を客に接する業務に従事させること等を禁止するとともに、違反者に対する罰則や営業者に対する行政処分を規定しています。
図書類取扱業者は、有害図書類を青少年に販売・貸付、及び閲覧・視聴させてはいけません。また、有害図書類は区分陳列するとともに、店舗の外から見えないようするなどの措置が必要です。
玩具販売店などは、青少年に有害玩具類等を販売・貸付してはいけません。
図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、自動販売機に有害図書類又は有害玩具類を収納してはいけません。
映画、演劇、演芸等の興行者は、有害興行を青少年に閲覧させてはいけません。
知事は、屋外又は屋内に掲示された広告物の内容が著しく性的感情を刺激するなど、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、広告主又は管理者に対して、その内容の変更若しくは撤去又は同一の内容の広告物の掲示の禁止を命ずることができます。