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更新日:2023年10月1日
兵庫県青少年愛護条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある大人や営業者の行ためを制限することにより、青少年を有害な社会環境から保護することを目的として、昭和38年6月1日に施行されました。その後、青少年を取り巻く社会環境の変化に対応し、兵庫県が随時改正を重ねています。
兵庫県企画県民部女性青年局青少年課の平成30年度の調査によると、中学生の72%以上、高校生の98%以上がスマートフォンまたはガラケーを持っており、その大半はスマートフォンという結果が出ています。
この急速な普及の中で、青少年の性を売り物にした新たな営業形態(いわゆるJKビジネス)に対する規制や児童(18歳未満の者)がSNS等を通じてだまされたり、おどされたりして自分の裸体の写真を自分で撮影してだれかに送信してしまう(いわゆる児童ポルノ自画撮り勧誘の禁止)、スマートフォンの普及によるインターネット利用環境の変化等に伴い、インターネット上の有害情報への対応の強化するように改正が行われました。
令和2年10月には、ボーガン(クロスボウ、銃砲型近代洋弓)が有害玩具に指定されました。
※青少年愛護条例のあらまし(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
1.保護者の義務
2.事業者の義務
3.その他
※保護者のへの皆さまへのお知らせとお願い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
青少年に対し、児童ポルノや電磁的記録等を提供するよう求める行ためを禁止するとともに、言葉たくみにだましたり、いかくしたり、脅したりして、又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者に対し罰則が科せられます。
※保護者・青少年の皆さまへ「NO!自画撮り!STOP!ネット被害!(PDF)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
1.有害役務営業とは
青少年(18歳未満の者)が関わることがふさわしくない下記のような営業形態を「有害役務営業」と定められました。(店舗型・無店舗型)
2.有害役務営業を営む者(使用人や従業員を含む)への禁止行ため
3.有害役務営業を営む者への義務
有害役務営業を営む者には、以下の義務があります。
4.知事による営業停止命令
知事は、有害役務営業を営む者等がこの条例の規定する罰に当たる違法な行ためをしたとき等に、この有害役務業務を営む者に対して、6月を超えない範囲で営業の停止を命じることができます。
5.立入調査
知事又は知事が命じた者もしくは知事が委任したものは、店舗型有害役務営業の場所、無店舗型有害役務営業の事務所又は受付所に立入り、調査し、質問等ができます。
6.罰則
命令に違反したもの、青少年を有害役務営業で接客させた者に対して罰則が科せられます。
※保護者・青少年の皆さまへ「私たちは許さない。NO!JKビジネス(PDF)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
青少年のインターネットの利用に関する基準づくり(平成28年4月1日施行)
青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)とは
スマートフォンの急速な普及に伴い、心身ともに発達途上にある青少年がインターネットの利用に関する健全な判断能力を育成されないまま、スマートフォンを利用することにより、ネットトラブルに巻き込まれたり、ネット依存になったりするなど、青少年の健全な育成が阻害される恐れが増大しています。青少年を取り巻く社会環境の変化に対応するため、青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)づくりの支援についての努力義務が新たに定められました。
青少年のインターネット利用に関し、利用に伴う危険性・過度の利用による弊害等について認識し、青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)が行われ、その支援に努めることをすべての人々の努力義務としました。
ひょうごスマホ宣言2021(兵庫県青少年本部より)