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更新日:2023年10月1日

トピックス

兵庫県青少年愛護条例の改正

兵庫県青少年愛護条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある大人や営業者の行ためを制限することにより、青少年を有害な社会環境から保護することを目的として、昭和38年6月1日に施行されました。その後、青少年を取り巻く社会環境の変化に対応し、兵庫県が随時改正を重ねています。

兵庫県企画県民部女性青年局青少年課の平成30年度の調査によると、中学生の72%以上、高校生の98%以上がスマートフォンまたはガラケーを持っており、その大半はスマートフォンという結果が出ています。

この急速な普及の中で、青少年の性を売り物にした新たな営業形態(いわゆるJKビジネス)に対する規制や児童(18歳未満の者)がSNS等を通じてだまされたり、おどされたりして自分の裸体の写真を自分で撮影してだれかに送信してしまう(いわゆる児童ポルノ自画撮り勧誘の禁止)、スマートフォンの普及によるインターネット利用環境の変化等に伴い、インターネット上の有害情報への対応の強化するように改正が行われました。

令和2年10月には、ボーガン(クロスボウ、銃砲型近代洋弓)が有害玩具に指定されました。

※青少年愛護条例のあらまし(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

インターネット上の有害情報への対応の強化(平成30年2月1日施行)

1.保護者の義務

  • 青少年が使用する携帯電話契約時に、正当な理由があれば、事業者や、代理店によるフィルタリング有効化措置を利用しないことができますが、申出書を提出しなければなりません。

2.事業者の義務

  • 契約時の説明事項に「ルールづくりの必要性」を追加が必要です。
  • 保護者から提出を受けたフィルタリング有効化措置を利用しない旨の申出書を契約期間中保存しなければなりません。

3.その他

  • 条例で定める書面の提出や保存、説明書の交付に変えて、電磁的記録によることができるものとします。
  • 知事は、フィルタリング・サービスを利用しない契約の保護者又はフィルタリング有効化措置を行なうことを希望しない契約の保護者に対し、調査等必要な措置を講ずることができるものとします。
  • 知事は、条例義務に違反している事業者等(代理店を含む。)に対する勧告・公表ができるものとします。

※保護者のへの皆さまへのお知らせとお願い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

児童ポルノ自画撮り勧誘行ための禁止(平成30年2月1日施行)

青少年に対し、児童ポルノや電磁的記録等を提供するよう求める行ためを禁止するとともに、言葉たくみにだましたり、いかくしたり、脅したりして、又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者に対し罰則が科せられます。

※保護者・青少年の皆さまへ「NO!自画撮り!STOP!ネット被害!(PDF)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

JKビジネス(有害役務営業)に対する規制(平成30年10月1日施行)

1.有害役務営業とは

青少年(18歳未満の者)が関わることがふさわしくない下記のような営業形態を「有害役務営業」と定められました。(店舗型・無店舗型)

  • リフレ
    著しく性的感情を刺激するおそれがある方法により、もっぱら異性の客に接触し、又は接触させる営業
  • 見学、作業所、撮影
    もっぱら異性の客に著しく性的感情を刺激する姿態を見せる仕事をさせる営業
  • コミュ、散歩
    もっぱら異性の客に同伴し、遊戯又は遊興をさせる仕事をさせる営業
  • 喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー
    喫茶店、バーその他施設を設けて客に飲食させる営業で、もっぱら異性に接客する者のうち、定められた衣服を着用(水着、下着、制服等)するものや、店名や広告等に定められた文字等(JK、女子高生等)を用いているもの。

2.有害役務営業を営む者(使用人や従業員を含む)への禁止行ため

  • 青少年に対して、有害役務営業の客を接客させることはいけません。
  • 青少年対して、有害役務営業の接客をするように誘ったり、客になるように勧誘したりしてはいけません。
  • 青少年に対して、有害役務営業の名前の入ったチラシ等を配布してはいけません。
  • 有害役務営業の客に接する業務をするように青少年に勧誘させてはいけません。
  • 有害役務営業の客になるように青少年に勧誘させてはいけません。
  • 有害役務営業の名前の入ったチラシ等を青少年に配布させてはいけません。
  • 店舗型有害役務営業の場所又は無店舗型有害役務営業の受付所に青少年を客として立ち入らせることはいけません。
  • 青少年を無店舗型有害役務営業の客とすることはいけません。

3.有害役務営業を営む者への義務

有害役務営業を営む者には、以下の義務があります。

  • 営業者や受付所に立ち入る人が見やすい所に、青少年立入禁止の掲示をしなければなりません。
  • 広告宣伝物へ青少年立入禁止を明示しなければなりません。
  • 従業員名簿を備え受けなければなりません。

4.知事による営業停止命令

知事は、有害役務営業を営む者等がこの条例の規定する罰に当たる違法な行ためをしたとき等に、この有害役務業務を営む者に対して、6月を超えない範囲で営業の停止を命じることができます。

5.立入調査

知事又は知事が命じた者もしくは知事が委任したものは、店舗型有害役務営業の場所、無店舗型有害役務営業の事務所又は受付所に立入り、調査し、質問等ができます。

6.罰則

命令に違反したもの、青少年を有害役務営業で接客させた者に対して罰則が科せられます。

※保護者・青少年の皆さまへ「私たちは許さない。NO!JKビジネス(PDF)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

子どもを守る情報安全教育推進事業(兵庫県)

青少年のインターネットの利用に関する基準づくり(平成28年4月1日施行)

青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)とは

  • インターネットの過度の利用等を防止するために、利用時間時間すること
  • インターネットの利用に伴う危険等を防止するための利用方法に関すること

スマートフォンの急速な普及に伴い、心身ともに発達途上にある青少年がインターネットの利用に関する健全な判断能力を育成されないまま、スマートフォンを利用することにより、ネットトラブルに巻き込まれたり、ネット依存になったりするなど、青少年の健全な育成が阻害される恐れが増大しています。青少年を取り巻く社会環境の変化に対応するため、青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)づくりの支援についての努力義務が新たに定められました。

青少年のインターネット利用に関し、利用に伴う危険性・過度の利用による弊害等について認識し、青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)が行われ、その支援に努めることをすべての人々の努力義務としました。

ひょうごスマホ宣言2021(兵庫県青少年本部より)

スマホサミット2021

お問い合わせ

青少年愛護センター  

電話番号:0797-31-8229

ファクス番号:0797-31-8231

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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