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更新日:2020年7月14日

FAQ)障がい者の日常生活用具について

質問・意見

障がい者の日常生活用具の支給対象になっている用具の種目について教えてください。
また、利用者負担額はどのくらいになりますか。

回答

日常生活用具の主な品目については、市ホームページに掲載しています。下記関連リンクからご覧ください。

利用者負担額は、申請された障がいのある方の属する世帯の前年分の所得税額に応じて決定されます。同じく市ホームページに掲載していますので、下記関連リンクからご覧ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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