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更新日:2017年10月5日

FAQ)新たに広告物を掲出する場合の規制や申請について

質問・意見

新たに広告物(自分の店の看板、案内誘導広告等)を掲出したいのですが、何か規制や必要な申請はありますか。

回答

芦屋市屋外広告物条例に基づき、(※屋外広告物を掲出する場合については一定の規制があります。)規制を遵守した計画で市長に許可申請を行ない、許可を受けたものは掲出が可能となります。小規模なものについては申請が不要となる場合がありますが、規制の遵守は必要です。

また、地区計画が定められている地域で、地区整備計画に屋外広告物に関する規制が定められている場合は、地区計画の届出を行ない、地区整備計画に適合した計画とする必要があります。

※屋外広告物の定義
 規制の対象となる屋外広告物とは、
 ・常時または一定時間継続して
 ・屋外で
 ・公衆に表示される
 ・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗など
 をいいます。

芦屋市屋外広告物条例や地区計画の具体的な規制内容等については関連リンク先をご覧いただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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