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更新日:2025年1月28日

FAQ)入社した従業員の普通徴収分を特別徴収へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。

質問・意見

入社した従業員の普通徴収分を特別徴収へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

従業員の納税通知書をご確認のうえ「特別徴収への切替申請書」を記入いただき、課税課市民税係へ提出してください。
なお、納期限が過ぎている分の税額は特別徴収に切り替えることができません。
特別徴収税額変更通知書は毎月下旬に送付しています。特別徴収の開始月につきましては、その点を考慮していただき申請書に記入してください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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