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市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2025年1月28日
特別徴収で住民税を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より以下の「給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書」の提出が必要です。
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お問い合わせ
総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
ファクス番号:0797-25-1037