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更新日:2025年1月28日

FAQ)特別徴収中の従業員が、転勤先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続きが必要ですか。

質問・意見

特別徴収中の従業員が、転勤先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

転勤前の勤務先で「給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書」の「給与支払者(特別徴収義務者)欄」に転勤前の勤務先、「新しい勤務先(特別徴収義務者)」に転勤後の勤務先をご記入いただき、課税課市民税係へご提出ください。
また、転勤前の勤務先給与担当のかたは特別徴収税額等を転勤後の勤務先へ連絡してください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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