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更新日:2021年8月4日
危機関連保証制度とは、突発的な出来事で全国的に資金繰りの状況が急激に低下し、中小企業に著しい信用の収縮が生じ、国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、売上高が減少している中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第6項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により金融取引に支障をきたしている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
対象となる市内の中小企業の方は、下記の申請受付窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または兵庫県信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
法人の場合は「本店登記が芦屋市内にあること」が必要です。
個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が芦屋市内にあること」が必要です。
芦屋市内で事業活動を行なう中小企業者であっても、上記に該当しない場合は、芦屋市長に対して認定申請を行なうことは原則できません。本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)のある市町村の担当窓口に申請を行ってください。
金融取引に支障をきたし、その正常化を図るため、資金調達が必要となっている中小企業者(注1)で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日(注2)以降において、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間(注3)の売上高または販売数量(注4)(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており(注5)、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
注1:法人の場合は「本店登記が芦屋市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が芦屋市内に あること」が必要です。
注2:「経済産業大臣が認める日」は、経済産業省告示によるものとします。
注3:「最近1か月間」は、申請月の前月とします。ただし、前月の売上高等が未集計の場合は、最大で4か月前から起算して1か月目(例:11月中の申請であれば、最も遡って7月の売上高等)のものでも構いませんが、(注2)以降のものに限ります。
注4:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
注5:前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請する場合は、申請書上部の該当箇所に記入してください。※比較対象月は単月の売上高を記入してください。
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は次の認定申請書様式を使用できます。
最近3か月を比較する場合には、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」との読み替えはできません。
事業拡大により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、次の様式を使用することも可能です。
認定申請書様式3(令和元年12月との比較)(PDF:37KB)
認定申請書様式4(令和元年10月から12月の平均と比較)(PDF:41KB)
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。