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更新日:2024年1月30日
肺炎球菌肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。侵襲性感染症(化膿性髄膜炎、肺血症など)を起こすことがあり、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の起因菌となることもあります。予防接種を行なうことで、肺炎球菌による重症度と死亡のリスクを軽減することができます。
高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は平成26年10月1日より定期予防接種となりました。これまで接種を受けていない方への接種機会を引き続き提供するため、定期接種の対象者の拡大を継続することとなりました。(平成31年4月1日から令和6年3月31日までの時限措置)
ただし、過去に肺炎球菌の予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン・ニューモバックスNP)の接種を受けていない方
芦屋市に住民登録のある方で、初めて肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種する以下の(1)(2)いずれかに該当する方。
(1)接種日の属する年度内に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)対象となる方の生年月日
年齢 |
対象生年月日 |
---|---|
65歳 |
昭和33年4月2日生まれから昭和34年4月1日生まれの方 |
70歳 |
昭和28年4月2日生まれから昭和29年4月1日生まれの方 |
75歳 |
昭和23年4月2日生まれから昭和24年4月1日生まれの方 |
80歳 |
昭和18年4月2日生まれから昭和19年4月1日生まれの方 |
85歳 |
昭和13年4月2日生まれから昭和14年4月1日生まれの方 |
90歳 |
昭和8年4月2日生まれから昭和9年4月1日生まれの方 |
95歳 |
昭和3年4月2日生まれから昭和4年4月1日生まれの方 |
100歳 |
大正12年4月2日生まれから大正13年4月1日生まれの方 |
(2)接種当日60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい(身体障害者手帳1級相当)を有する方
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。(各実施医療機関の診察時間内)
接種回数は1回。
2回目以降の接種はこの制度の対象にはなりません。(任意接種)5年以内に23価肺炎球菌ワクチンの再接種を行なうと、注射部位の痛みなどが強く出る恐れがあります。再接種を希望される場合は、かかりつけ医と相談の上、1回目の接種から5年以上の間隔をあけて接種を検討してください。
実施医療機関にお電話で予約の上、接種してください。
まずは、かかりつけ医にご相談ください。
インフルエンザワクチンとの接種間隔の制限はありません。
新型コロナワクチン(ファイザー株式会社、モデルナ社、アストラゼネカ社及びノババックス社製)については、接種する前後は原則として13日以上の間隔をおくこと(2週間後の同じ曜日から接種可)とされています。また、新型コロナワクチンと同時接種はできません。
(1)高齢者肺炎球菌定期予防接種接種券
(2)高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(必要事項を事前に記入してください)
(3)本人確認書類(健康保険証、介護保険証、運転免許証等)
(4)接種料金4,000円(生活保護を受けている方は0円)
(5)自己負担金免除通知書(生活保護を受給されている方)
生活保護を受給されている方は、生活援護課へご連絡をお願いします。
(6)身体障害者手帳(60歳~64歳の方の該当の方)
予防接種を受ける前に手続きが必要です。芦屋市子ども家庭・保健センターにお問い合わせください。
令和5年度芦屋市高齢者肺炎球菌定期予防接種実施医療機関(PDF:83KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市内医療機関一覧(医師会ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
定期予防接種は、原則、住民票のある市区町村が責任を持って行なうことになっています。やむを得ず市外で定期予防接種を受ける場合は、接種前に手続きが必要です。接種後の申請はお受けできませんので、以下のページをご確認の上、必ず接種前に手続きを行ってください。
市外で定期予防接種を受けられる皆さまへ(PDF:251KB)(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃した方へ(別ウィンドウが開きます)