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更新日:2024年9月26日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると市が判断した方は、定期予防接種の接種が可能です。接種による有効性と副反応が起こるリスクについて医療機関で説明を受け、十分に理解したうえで受けるようにしてください。
申請を検討されている方はお問い合わせください。接種を受ける前の申請が必要です。ご注意ください。
令和6年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症に起因する事情により規定の接種時期内に定期接種を実施できなかった場合(ただし、申請期限は令和7年3月31日までです。)
芦屋市に住民登録があり、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると本市が認めた方。
(1)子どもの定期予防接種(任意の予防接種は除きます。)
(2)高齢者肺炎球菌定期予防接種
(1)子どもの定期予防接種(任意の予防接種は除きます。)
申請日から2年以内
(ただし、BCGは4歳未満、四種混合ワクチンは15歳未満・ヒブワクチンは10歳未満・小児肺炎球菌ワクチンは6歳未満に限る。ロタウイルスは対象外。)
(2)高齢者肺炎球菌定期予防接種
申請日から1年以内
必ず接種を受ける前に、受付窓口へお問い合わせください。
芦屋市の審査の結果、認められた予防接種に限り、公費(無料)で接種していただくことができます。
【受付窓口】
芦屋市こども家庭・保健センター(芦屋市呉川町14番9号)
予防接種担当
電話番号:0797-31-0655
ファクス番号:0797-31-1018
【必要書類】
予防接種の種類 |
【子どもの定期予防接種】 |
【高齢者肺炎球菌】 |
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持ち物1) | 母子健康手帳の表紙と予防接種の全てのページの写し | 高齢者肺炎球菌定期予防接種券(令和元年度から令和5年度) | |
持ち物2) |
新型コロナウイルス感染症特例措置申込書(窓口に備えています。郵送を希望される方は問い合わせください。) |
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持ち物3) | あて先を記入して、110円切手を貼った返信用封筒(郵送を希望される場合のみ必要) |
申請書類を受理した後、内容審査を行ない、認定された場合には「芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書」を発行します。郵送の場合、書類の発行には、書類一式を受理した日から2週間程度かかります。窓口での申し込みの場合は、即日で発行可能です。
認定された予防接種について、医療機関で接種を受けます。必ず「芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書」が届いてから接種を行ってください。書類が届く前に接種をされた場合は、定期予防接種としての接種ができませんのでご注意ください。
【持ち物】