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更新日:2023年6月22日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃した方へ

予防接種法の規定による定期の予防接種については、基本的には定期の予防接種の規定の接種期間に実施していただくこととなります。しかし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると市が判断した方は、定期予防接種の接種が可能となりました。

※接種を受ける前の申請が必要です。ご注意ください。

実施期間

令和2年4月1日より当分の間実施します。(令和3年1月1日より接種期限を変更しました。)

なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、変更する場合がありますのでご了承のほどお願いいたします。

対象者

芦屋市に住民登録があり、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると本市が認めた方。

対象となる予防接種

(1)子どもの定期予防接種(任意の予防接種は除きます。)

(2)高齢者肺炎球菌定期予防接種

接種期限

(1)子どもの定期予防接種(任意の予防接種は除きます。)

申請日から2年以内

(ただし、BCGは4歳未満、四種混合ワクチンは15歳未満・ヒブワクチンは10歳未満・小児肺炎球菌ワクチンは6歳未満に限る。ロタウイルスは対象外。)

(2)高齢者肺炎球菌定期予防接種

申請日から1年以内

手続きの流れ

1.事前申請

必ず接種を受ける前に、下記必要書類を添えて申請をしてください。芦屋市の審査の結果、認められた予防接種に限り、公費(無料)で接種していただくことができます。

【受付窓口】

場所:芦屋市こども家庭・保健センター(芦屋市呉川町14番9号)

電話番号:0797-31-1586

ファクス番号:0797-31-1018

【必要書類】

予防接種の種類

【子どもの定期予防接種】

【高齢者肺炎球菌】

持ち物1) 母子健康手帳の表紙と予防接種の全てのページの写し 高齢者肺炎球菌定期予防接種券(令和元年度から令和4年度)
持ち物2)

新型コロナウイルス感染症特例措置申込書

新型コロナウイルス感染症特例措置申込書は以下からダウンロードしてお使いください(窓口にも備えています。)

新型コロナウイルス感染症特例措置申込書(PDF:123KB)(別ウィンドウが開きます)

持ち物3) あて先を記入して、84円切手を貼った返信用封筒(郵送を希望される場合のみ必要)

2.対象者の認定

申請書類を受理した後、内容審査を行ない、認定された場合には「芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書」を発行します。郵送の場合、書類の発行には、書類一式を受理した日から2週間程度かかります。窓口での申し込みの場合は、即日で発行可能です。

3.予防接種の実施

認定された予防接種について、医療機関で接種を受けます。必ず「芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書」が届いてから接種を行ってください。書類が届く前に接種をされた場合は、定期予防接種としての接種ができませんのでご注意ください。

【持ち物】

  • 芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書
  • 母子健康手帳(子どもの予防接種の場合)
  • 高齢者肺炎球菌定期予防接種券(高齢者肺炎球菌の場合)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(健康増進・母子保健担当) 

電話番号:0797-31-1586

ファクス番号:0797-31-1018

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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