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更新日:2023年5月8日
接種証明書の発行は、国内での接種(一部を除く)を対象としています。
国外で接種を受けた方については、接種証明書の発行対象になりませんのでご注意ください。
日本政府が公式に提供する新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を取得できるアプリです。
アプリの詳細はデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きについて(別ウィンドウが開きます)
下記に該当する方は接種証明書(紙版)を申請してください。
内容:新型コロナワクチン接種証明書アプリに関するお問い合わせ
デジタル庁問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
内容:接種証明書の一般的・制度的事柄に関するお問い合わせ
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日も実施)
芦屋市から接種券を発行され新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた方。
※接種日時点で芦屋市に住民票がない方は接種証明書の発行対象となりません。接種日時点で住民票があった自治体で証明書の発行手続きをしてください。接種時ごとに、異なる自治体にお住まいであった場合は、接種日時点で住民票があった自治体ごとにそれぞれ証明書の発行手続きが必要です。
※枠外接種(市町村が住民に対して実施した予防接種に相当する予防接種)を受けられた方は取り扱いが異なります。「枠外接種をされた方への接種証明書の発行について」をご覧ください。
当分の間、無料
接種証明書(見本)(PDF:720KB)(別ウィンドウが開きます)
※令和5年5月8日(令和5年春開始接種開始)以降も接種証明書の様式に変更はありません。
(芦屋市に住民票がある状態で)6回以上接種された場合、直近5回分の記録のみ印字となります。
※「海外用及び日本国内用接種証明書」の申請時のみ必要な書類です。「日本国内用接種証明書」の申請時は不要です。なお、有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。
接種済証(見本)(PDF:436KB)(別ウィンドウが開きます)
接種記録書(見本)(PDF:475KB)(別ウィンドウが開きます)
上記の「申請に必要な書類」に加えて下記の書類が必要です。
上記の「申請に必要な書類」に加えて下記の書類が必要です。
※同居のご家族であっても必要です。
上記の「申請に必要な書類」に加えて下記の書類が必要です。
芦屋市呉川町14番9号
芦屋市保健福祉センター3階
こども家庭・保健センター
<業務時間>
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時30分(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
〒659-0051
芦屋市呉川町14番9号
こども家庭・保健センター
ワクチンパスポート担当あて
電話番号:0797-31-0655
枠外接種(市町村が住民に対して実施した予防接種に相当する予防接種)をされ、接種証明書の申請日時点で芦屋市に住民票のある方に対しても、接種証明書の発行が可能です。下記の必要書類と申請に必要な書類を合わせて申請してください。
※証明書は外務省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で発行しています。
※証明書は防衛省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で発行しています。
※日本国で未承認のワクチンや承認された用法・用量に相当しないワクチンを接種した場合は対象となりません。
※ワクチンの治験参加者における海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード及び旅券(パスポート)をお持ちの方
海外用接種証明書を発行するためには、令和4年7月21日以降にこども家庭・保健センター又はスマートフォンの新型コロナワクチン接種証明書アプリで海外用接種証明書を発行している必要があります。
※コンビニエンスストアではパスポート番号等の入力ができません。
証明書1通当たり120円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
コンビニ交付で発行した証明書については、印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
マルチコピー機の操作は内容をよく確認して行ってください。
午前6時30分から午後11時まで。
土曜日、日曜日、祝日もご利用できます。
※システムメンテナンス等によるシステム停止日はご利用できません。
対象となるコンビニエンスストア等に関する最新の情報は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
接種券の右側が「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」になっています。ワクチン接種後に接種情報を記入してご本人にお渡しします。
予防接種済証には、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」と記載されていますが、これは予防接種法に基づく臨時接種として行われていることを示しているものであり、『正式な予防接種済証が別に交付されるまでの臨時的なもの』という意味ではありません。
医療従事者及び高齢者施設等の従事者で、接種券付き予診票を用いて接種した方の証明に利用することができます。
接種記録書(見本)(PDF:475KB)(別ウィンドウが開きます)
内容:接種証明書の一般的・制度的事柄に関するお問い合わせ
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日も実施)