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更新日:2024年10月18日
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳細については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請を検討される方は、下記相談窓口へご相談ください。
対象となる予防接種は、以下のとおりです。
令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種は「特例臨時接種」にあたります。
予防接種健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ないます。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
こども家庭・保健センター(予防接種担当)
電話番号:0797-31-0655
受付時間:午前9時~午後5時30分(平日のみ)
聞こえや言葉で配慮を必要とされる方の問い合わせはファクス番号:0797-31-1018まで
任意予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
任意予防接種のうち、市が指定する予防接種をそれぞれの費用助成事業参加医療機関で接種した場合、芦屋市行政措置予防接種の扱いとなります。行政措置予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、以下の2制度の対象となる場合があります。
行政措置予防接種での申請を検討される方は、上記相談窓口へご相談ください。