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更新日:2026年3月19日
「遺贈寄附」とは、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の一部またはすべてを、自治体や特定の団体へ寄附することをいいます。
芦屋市では、まちの発展や、より豊かな未来のために「自分の財産を役立てたい」という皆さまの温かい想いをお待ちしています。
遺言書による寄附だけでなく、相続人の方が相続された財産を芦屋市へ寄附することも可能です。
相続税の申告期限内に寄附いただいた財産については、相続税の対象としない特例があります。
お寄せいただいたご寄附は、ご希望の分野に合わせて、芦屋市の様々な事業に大切に活用させていただきます。
「教育に力を入れてほしい」「美しい景観を守ってほしい」など、あなたの想いをお選びください。
遺贈の手続きを円滑に進めるため、以下の金融機関と遺贈の相談に関する協定を締結し、相談窓口をご紹介しています。
相談窓口では、相続に関する相談や、遺言書の文案作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに支援します。
相談は無料でしていただけますが、サービスの利用には金融機関所定の手数料・報酬等が必要です。詳細については、各金融機関にお問い合わせください。
株式会社三井住友銀行 相談アドバイザリー部
0120-338-518
平日 9時00分~17時00分
三井住友信託銀行 芦屋支店
0120-134-189
平日 9時00分~17時00分
「まずは法的な疑問を解消したい」「専門家の意見を聞きたい」という方は、芦屋市が実施している無料の専門相談もご利用いただけます。
※事前予約が必要な場合があります。詳細は以下のページをご確認ください。