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更新日:2025年3月18日
1.行政計画・市条例等は芦屋市ホームページ内の関連ページへ,法令等は法令データ提供システム(総務省行政管理局e-gov(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)等へリンクしています。
2.各計画の内容等については所管課にお尋ねください。
令和7年2月1日現在(50音順)
1.第19条第1項国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
計画等の名称 | 期間 | 主たる根拠法令等 | 策定義務等を定めた箇所 | 総合計画の位置付け | 所管課 | 電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施策分野 | 施策目標 | ||||||
あ |
|||||||
いじめ防止基本方針 | 平成30年3月改定 | いじめ防止対策推進法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第12条地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。 |
1 |
2 |
こども政策課 | 38-2045 |
一般廃棄物処理基本計画 | 令和4~令和13年度 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第6条市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。 |
3 ・5 |
6 ・10 |
環境施設課 | 32-5391 |
一般廃棄物処理実施計画 | 毎年更新 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第6条市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。 |
3 ・5 |
6 ・10 |
環境施設課 | 32-5391 |
大型カルバート長寿命化修繕計画 | 令和4~令和13年度 | ― | ― | 5 | 10 | 基盤整備課 | 38-2116 |
か |
|||||||
街路樹更新計画 | 令和2年度策定 | ― | ― |
5 |
9 |
道路・公園課 | 38-2470 |
第3次環境計画 | 平成27~令和6年度 | 緑ゆたかな美しいまちづくり条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第7条市は、この条例の目的を達成するため、環境計画を定めなければならない。 |
3 |
6 |
環境課 | 38-2051 |
第5次環境保全率先実行計画 | 令和3~令和7年度 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第21条都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする。 |
3 |
6 |
環境課 | 38-2051 |
教育指針 | 毎年更新 | ― | ― |
1 |
1 ・ 2 ・ 3 |
保健安全・特別支援教育課 | 38-2144 |
第3期教育振興基本計画 | 令和3~令和7年度 | 教育基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第17条第2項地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 |
1 |
1 ・2 ・ 3 |
教育委員会管理部管理課 | 38-2085 |
強靱化計画 |
令和4~ 令和8年度 |
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第13条都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。 |
4 |
7 |
防災安全課 | 38-2093 |
橋梁長寿命化修繕計画 | 令和2~令和11年度 | ― | ― |
5 |
10 |
基盤整備課 | 38-2116 |
行財政改革 | 令和3~令和7年度 | 行政改革推進法(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第3条国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。 |
6 |
12 |
DX行革推進課 | 38-2172 |
景観計画 | 平成27年度施行 | 景観法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第8条景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画を定めることができる。 |
5 |
9 |
まちづくり課 | 38-2109 |
景観形成基本計画 | 平成26年度改定 | 芦屋市都市景観条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第4条市は、この条例の目的を達成するため、景観形成における基本理念と施策方向を示すとともに、施策の実現のための指針となる計画を策定し、その計画に基づき景観の形成の施策を実施しなければならない。 |
5 |
9 |
まちづくり課 | 38-2109 |
下水道事業経営戦略 | 令和4~令和13年度 | 平成26年8月29日付、総務省自治財務局公営企業課長等通知(総財公第107号、総財営第73号、総財準第83号)「公営企業の経営に当たっての留意事項について」 | ― | 5 | 10 | 下水道課 | 38-2064 |
下水道ストックマネジメント計画 | 令和5~令和9年度 | ― | ― |
5 |
10 |
下水道課 | 38-2067 |
下水道ビジョン | 令和4~令和13年度 | ― | ― |
5 |
10 |
下水道課 | 38-2064 |
健康づくりプランあしや(第4次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画) | 令和6~令和11年度 | 健康増進法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第8条第2項市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。 |
1 ・ 2 |
1-1 ・ 2-5 |
こども家庭・保健センター | 31-1586 |
食育基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第18条第1項市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければならない。 | ||||||
平成8年5月1日付厚生労働省児童家庭局母子保健課長通知(児母第20号)「母子保健計画の策定について」 | 市町村において、妊娠、出産、育児その他健やかな子育てに関する現状分析と今後の望ましい方向性等について検討を加え、地域の母子の健康や生活環境の向上を図るための体制の確立に向けた母子保健計画を策定し、効果的な母子保健施策の推進に資するもの。 | ||||||
自殺対策基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第13条第2項市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。 | ||||||
公園施設長寿命化計画 | 令和3~令和12年度 | ― | ― |
5 |
9 |
基盤整備課 | 38-2116 |
公共下水道事業計画 | 令和4~令和6年度 | 下水道法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第4条第1項前条の規定により公共下水道を管理する者は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。 |
5 |
10 |
下水道課 | 38-2064 |
公共施設等総合管理計画 | 平成29~令和18年度 | 平成26年4月22日付総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」(別ウィンドウが開きます) | ― |
6 |
12 |
DX行革推進課 | 38-2172 |
公共施設の最適化構想 |
令和3~令和22年度 |
平成26年4月22日付総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」(別ウィンドウが開きます) | ― |
6 |
12 |
DX行革推進課 | 38-2172 |
第10次交通安全計画(改定) | 平成28~令和7年度 | 交通安全対策基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第26条市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。 |
4 |
8 |
道路・公園課 | 38-2480 |
国民保護計画 | 平成28年度変更 | 国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第35条市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 |
4 |
8 |
防災安全課 | 38-2093 |
第2期子ども・若者計画 | 令和2~令和6年度 | 子ども・若者育成支援推進法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第9条第2項市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画を作成するよう努めるものとする。 |
1 |
2 |
青少年愛護センター |
31-8229 |
第2期子育て未来応援プラン「あしや」(子ども・子育て支援事業計画) | 令和2~令和6年度 | 子ども・子育て支援法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第61条第1項市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 |
1 |
1 ・ 2 |
こども政策課 | 38-2045 |
さ |
|||||||
市営住宅等ストック総合活用計画 | 平成22~令和11年度 | 平成21年3月27日国住備第147号国土交通省住宅局長公営住宅等長寿命化計画の策定について | 公営住宅等の分野において、確実な点検の実施及びその点検結果に基づく維持管理により更新コストの削減を目指すため、平成21年度より、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的な維持管理、長寿命化に資する改善を推進していくこととする。 |
5 |
9 |
建築住宅課 |
38-2721 |
自転車ネットワーク計画 | 平成30年度策定 | ― | ― | 5 | 10 | 基盤整備課 | 38-2116 |
市民参画・協働推進の指針 | 平成18年策定 | ― | ― |
6 |
11 |
市民参画・協働推進課 | 38-2007 |
第3次市民参画協働推進計画 | 令和2~令和6年度 | 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第17条市は、市民参画及び協働による市政を総合的に推進するための計画を定め、実施するものとする。 |
6 |
11 |
市民参画・協働推進課 | 38-2007 |
第3次市民マナー条例推進計画 | 令和6~令和10年度 | 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第16条市は、市民及び事業者と協力し、この条例の目的を達成するために必要な啓発、指導その他の活動の推進に関する計画を定めるものとする。 |
3 |
6 |
環境課 | 38-2050 |
住宅マスタープラン | 平成30~令和9年度 | 住生活基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第17条都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画を定めるものとする。 |
5 |
9 |
建築住宅課 | 38-2721 |
第2次生涯学習推進基本構想 | 平成21年策定 | 生涯学習振興法(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | (都道府県構想の策定指針まで記載)第5条都道府県は、当該都道府県内の特定の地区において、当該地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習の振興に資するため、社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。)及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行なうことに関する基本的な構想を作成することができる。 |
1 |
3 |
社会教育推進課 | 38-2091 |
障がい者(児)福祉計画第7次中期計画 | 令和3~令和8年度 | 障害者基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第11条第3項市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。 |
2 |
4 |
障がい福祉課 | 38-2043 |
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 | 令和6~令和8年度 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第88条第1項市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 |
2 |
4 |
障がい福祉課 | 38-2043 |
児童福祉法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第33条の20第1項市町村は、基本方針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 | ||||||
第3次消費者教育推進計画 | 令和5~令和9年度 | 消費者教育の推進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第10条第2項市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 |
4 |
8 |
地域経済振興課 | 38-2179 |
情報提供の推進に関する指針 | 平成17年策定 | 芦屋市情報公開条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第23条実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開の実施と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 | 6 | 11 | 総務課 | 38-2010 |
条例等の立法指針 | 平成21年策定 | ― | ― |
― |
― |
法務コンプライアンス課 | 38-2129 |
職員のコンプライアンス推進指針 | 令和5年4月改訂 | ― | ― |
― |
― |
法務コンプライアンス課 | 38-2005 |
職員の懲戒処分等の指針について | 令和2年6月改訂 | ― | ― |
― |
― |
人事課 | 38-2019 |
職場におけるハラスメント防止に向けた取扱指針 | 令和3年7月改訂 | ― | ― | ― | ― | 法務コンプライアンス課 | 38-2005 |
第3次女性活躍推進計画 | 令和5~令和9年度 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第6条第2項市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 |
2 |
4 |
人権・男女共生課 | 38-2518 |
市立芦屋病院新中期経営計画 | 令和4~令和8年度 | ― | ― |
2 |
5 |
芦屋病院総務課 | 31-2156 |
新型インフルエンザ等対策行動計画 | 平成26年度策定 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第8条第1項市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとする。 |
2 |
5 |
政策推進課(危機管理) | 38-2127 |
こども家庭・保健センター | 31-1586 | ||||||
防災安全課 | 38-2093 | ||||||
森林整備計画 | 令和4~令和13年度 | 森林法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第10条の5市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。 |
3 |
6 |
地域経済振興課 | 38-2033 |
第4次人権教育・人権啓発に関する総合推進指針 | 令和3~令和7年度 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第5条地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 |
2 |
4 |
人権・男女共生課 | 38-2055 |
人材育成基本方針 | 令和4年3月改訂 | 平成9年自治省「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を各地方公共団体が策定すること。 |
6 |
13 |
人事課 | 38-2019 |
人材育成実施計画 | 令和4~令和7年度 | ― | ― |
6 |
13 |
人事課 | 38-2019 |
職員の職場における心の健康づくり計画 | 令和4~令和7年度 | 労働者の心の保持増進のための指針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 事業主は、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、それぞれの事業場の実態と必要性に応じて、その問題点を解決する具体的な取組事項等について基本的な計画(「心の健康づくり計画」)を策定すること。 |
6 |
13 |
人事課 | 38-2020 |
水道事業経営戦略 | 令和4~令和13年度 | 平成26年8月29日付、総務省自治財務局公営企業課長等通知(総財公第107号、総財営第73号、総財準第83号)「公営企業の経営に当たっての留意事項について」 | ― |
5 |
10 |
水道管理課 | 38-2080 |
水道ビジョン | 令和4~令和13年度 | 平成26年3月19日付、厚生労働省健康局水道課長通知(健水発0319第3号)「水道事業ビジョンの作成について」 | ― |
5 |
10 |
水道管理課 | 38-2080 |
水防計画 | 令和3年度改訂 | 水防法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第33条指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 |
4 |
7 |
防災安全課 | 38-2093 |
第10次すこやか長寿プラン21(高齢者福祉計画及び介護保険事業計画) | 令和6~令和8年度 | 老人福祉法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第20条の8市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。 |
2 |
4 |
高齢介護課 | 38-2044 |
介護保険法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第117条市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行なう介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 | 38-2046 | |||||
第2期スポーツ推進実施計画 | 令和6~令和10年度 | スポーツ基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第10条都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長)は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとする。 |
1 |
3 |
スポーツ推進課 | 22-7910 |
第5次総合計画 | 令和3~令和12年度 | ― | ― |
6 |
12 |
政策推進課 | 38-2127 |
総合交通戦略 | 平成30~令和10年度 | 都市・地域総合交通戦略要綱(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第3の1地方公共団体又は協議会は、次の各号に掲げる事項を定めた総合交通戦略の作成を行うことができる。 |
5 |
10 |
都市政策課 | 38-2073 |
第2期創生総合戦略 | 令和3~令和7年度 | まち・ひと・しごと創生法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第10条市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、まち・ひと・しごと創生総合戦略(都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略)を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 |
6 |
12 |
政策推進課 | 38-2127 |
た |
|||||||
耐震改修促進計画 | 平成20~令和7年度 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第6条第1項市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。 |
4 |
7 |
建築住宅課 | 38-2114 |
第5次男女共同参画行動計画ウィザス・プラン | 令和5~令和9年度 | 男女共同参画社会基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第14条第3項市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下、「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。 |
2 |
4 |
人権・男女共生課 | 38-2518 |
第4次地域福祉計画 | 令和4~令和8年度 | 社会福祉法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第107条市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 (1)地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 (2)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 (3)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 (4)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 (5)地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 |
1 ・2 ・4 ・6 |
1 ・4 ・5 ・7 ・11 |
地域福祉課 | 38-2153 |
地域防災計画 | 令和3年度改訂 | 災害対策基本法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第5条市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 |
4 |
7 |
防災安全課 | 38-2093 |
中小企業・小規模企業振興基本計画 | 令和5~令和9年度 | 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例(外部サイトへリンク) | 第9条 市は次に掲げる施策を行うものとする。 (1) 中小企業・小規模企業の振興に関する計画を策定すること。 |
3 | 6 | 地域経済振興課 |
38-2033 |
データヘルス計画(第3期国民健康保険保健事業実施計画、第4期特定健康診査・特定保健指導実施計画) | 令和6~令和11年度 | 1.国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) 2.高齢者の医療の確保に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) |
1.第5市町村及び組合は、健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報等を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。(以下略) 2.第19条保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとする。 |
2 |
5 |
保険課 | 38-2035 |
特定事業主行動計画 | 令和2~令和7年度 |
1.第19条第1項国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。 2.第19条国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。 |
6 | 13 | 人事課 | 38-2020 | |
都市計画マスタープラン | 令和3~令和12年度 | 都市計画法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第18条の2市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。 |
5 |
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都市政策課 | 38-2073 |
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第3次配偶者等からの暴力対策基本計画(DV対策基本計画) | 令和5~令和9年度 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第2条の3第3項市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画を定めるように努めなければならない。 |
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人権・男女共生課 | 38-2518 |
バリアフリー基本構想 | 令和3年策定 | バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第25条市町村は、基本方針(移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。)に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想を作成するよう努めるものとする。 | 4 |
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都市政策課 | 38-2073 |
附属機関等の設置等に関する指針 | 平成16年策定 | ― | ― |
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政策推進課 | 38-2127 |
第2次文化推進基本計画 | 平成29~令和7年度 | 文化基本条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第8条市長は、文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化の振興に関する基本的な計画を定めるものとする。 |
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政策推進課 | 38-2127 |
分別収集計画(第10期) | 令和5~令和9年度 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第8条市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めなければならない。 |
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環境施設課 | 32-5391 |
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緑の基本計画(都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画) | 令和3~令和12年度 | 都市緑地法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第4条市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。 |
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まちづくり課 | 38-2109 |
無電柱化推進計画 | 平成30年度策定 | 芦屋市無電柱化推進条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) | 第7条市は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、市の区域における無電柱化の推進に関する計画(以下「芦屋市無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。 | 4 | 7 | 基盤整備課 | 38-2116 |
無電柱化推進計画実施計画 | 令和4~令和8年度 | ― | ― | 4 | 7 | 基盤整備課 | 38-2116 |