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更新日:2023年1月20日

FAQ)督促手数料は、納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものではないのですか?

質問・意見

督促手数料は、納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものではないのですか?

回答

督促手数料はあくまで督促状の発送にかかる手数料であり、市税等の滞納に対するペナルティという位置づけではありません。
納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものとしては、延滞金がその役割を果たしています。
延滞金の計算については、下記関連リンクの「未納の市税があると、延滞金がかかります」をご覧ください。
納期限の翌日から延滞金が計算されます。納期限までにご納付ください。

お問い合わせ

総務部財務室債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

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