ホーム > くらし > 市税 > 市税を滞納した場合 > 芦屋市の未収金回収及び債権の適正管理に向けた取組 > FAQ)督促手数料は、納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものではないのですか?
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更新日:2023年1月20日
督促手数料は、納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものではないのですか?
督促手数料はあくまで督促状の発送にかかる手数料であり、市税等の滞納に対するペナルティという位置づけではありません。
納期内納付者との公平性の観点からペナルティとして課されるものとしては、延滞金がその役割を果たしています。
延滞金の計算については、下記関連リンクの「未納の市税があると、延滞金がかかります」をご覧ください。
納期限の翌日から延滞金が計算されます。納期限までにご納付ください。