ホーム > まちづくり > 景観・まちづくり > 住民参加とまちづくり(地区計画・建築協定・まちづくり協定) > 地区計画 > 芦屋市での地区計画の区域 > 業平町地区地区計画
ここから本文です。
更新日:2015年1月22日
下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。
名称 |
業平町地区地区計画 |
||
---|---|---|---|
位置 |
芦屋市業平町の一部 |
||
面積 |
約6.9ha |
項目 |
内容 |
||
---|---|---|---|
地区計画の目標 |
本地区は「国際文化住宅都市」としての芦屋市の中心市街地部に位置し、地区の東部は芦屋市の南玄関、西部は芦屋川沿いの緑地文化拠点、国道2号沿いは幹線道路軸として位置付けられる。 本地区計画は、上記の位置付けを生かし、「安心で品格のある明るく美しい街」を基本目標に「交通至便で安全安心な街」、「みどり豊かで明るく美しい街」、「住宅と店舗文化施設が共存・調和する街」としての良好な市街地の維持、形成を目標とする。 |
||
土地利用の方針 |
本地区は「安全で品格のある明るく美しい街」を形成するため、次のような土地利用区分を基本に、健全な土地利用を誘導する。
|
||
地区施設の整備の方針 |
道路公園等の施設機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
||
建築物等の整備の方針 |
「安全で品格のある明るく美しい街」とするため、主に風俗営業関係の建築物の用途の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限を図る。 |
(建築条例の区域名称:駅前住商複合地区1)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 1.5 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
(建築条例の区域名称:駅前住商複合地区2)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 0.4 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
(建築条例の区域名称:国道2号沿道住商複合地区1)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 0.5 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
(建築条例の区域名称:国道2号沿道住商複合地区2)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 0.5 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
(建築条例の区域名称:住宅・文化施設地区1)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 0.9 ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は.周辺との調和に配慮したものとする。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
(建築条例の区域名称:住宅・文化施設地区2)
項目 |
内容 |
---|---|
面積 |
約 3.1 ha |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態、色彩及び意匠は、周辺との調和に配慮したものとする。ただし、住宅・文化施設地区(2 )内の全ての建築物等については芦屋景観地区に定める大規模建築物等の色彩基準を適用する。 屋外広告物(公共的目的で掲出するもの又は冠婚葬祭等の目的で一時的に設置するものは除く)は、位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを景観と調和したものとする。 |
業平町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:300KB)