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更新日:2015年11月6日
下図の地区をクリックすると、地区整備計画の内容をご覧いただけます。
名称 |
西芦屋町地区地区計画 | ||
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位置 |
芦屋市西芦屋町の一部 | ||
面積 |
約6.1ha |
項目 |
内容 | ||
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地区計画の目標 |
本地区は、阪急とJRにはさまれた芦屋市の西部に位置し、低層住宅を中心とした閑静な住宅地として、住みよい住環境を維持してきた。 しかし、阪神・淡路大震災以降、山手幹線の整備が行われ、今後沿道において建設される建築物等により、住環境の急変が予想される。そのため、本地区計画は、現在の良好な住みよい住環境を保全・育成するため、店舗の立地の抑制や、低層住宅とすることで戸建て中心の住宅地区に配慮した土地利用を図り、山並みの眺望が確保された緑豊かで閑静な市街地の形成を図ることを目標とする。 |
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土地利用の方針 |
本地区は、良好な市街地の形成を図るため、建築物の高さの混在の防止や店舗等の立地の抑制により、低層住宅を主体とする地区とし、現在の住みよい住環境に配慮した秩序ある土地利用を図る。 |
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地区施設の整備の方針 |
既存の道路、公園等の地区施設は、安全で安心な環境を守るため、その機能と目的が損なわれないよう維持・保全に努める。 | ||
建築物等の整備の方針 |
低層住宅を主体とする住みよい秩序ある住環境を維持・保全するとともに、まちなみの形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定め、併せて緑化の推進を図る。 |
項目 |
内容 | ||
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面積 |
約6.1ha | ||
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(兼用住宅の延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) (2)1戸の住戸専有床面積が40平方メートル未満の集合住宅。
ただし、この地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。 |
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建築物の敷地面積の 最低限度 |
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建築物等の高さの 最高限度 |
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壁面の位置の制限 |
(1)敷地面積が130平方メートル以上250平方メートル未満の場合は0.7mとする。 (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は1.0mとする。 (ア)建築物の最高部までの高さが10m以下の場合は1.5mとする。 (イ)建築物の最高部までの高さが10mを超える場合は2.0mとする。ただし、壁面後退を2.0mとすることにより、建築基準法等で定められた建ぺい率を確保できない場合は1.5mまで緩和することができる。 2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項は適用しない。 |
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緑化率の最低限度 |
敷地面積が500平方メートル以上の場合は20%とする。(緑地は道路側への設置に努めるものとし、屋上緑化及び壁面緑化を除く。) |
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建築物等の形態又は 色彩その他の意匠の 制限 |
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