ここから本文です。

更新日:2015年1月22日

 潮見町南地区地区計画

下記の地図をクリックすると各地区の内容をご覧いただけます。

名称

潮見町南地区地区計画

位置

芦屋市潮見町の一部

面積

約15.0ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針】

項目

内容

地区計画の目標

当地区は芦屋浜シーサイドタウンの一角にあって、開発以来公益施設が整備された緑豊かで閑静な戸建住宅地として、優れた住環境が維持・保全されてきた。

今後とも以下に示すような目標を掲げ、街並みを維持・保全していく。

  1. ゆとりのある街並みを維持・保全する。
  2. 住みやすい街並みを維持・保全する。
  3. 安全で快適な街並みを維持・保全する。

土地利用の方針

土地利用の方針としては、地区全体を一つのまとまりとしてとらえ、その良好な住環境の維持・保全を図る。

  • A低層戸建住宅地区
    一戸建の住宅(専用住宅)を主体とした閑静な住宅地としての住環境の維持・保全を図る。
  • B公益施設地区
    地区住民並びに周辺地域住民の日常生活を支援し、コミュニティ活動に寄与する健全な公益施設等を低層戸建住宅地と調和するように配置する。
  • C生活利便施設地区
    地区住民並びに周辺地域住民の日常生活上の利便性向上に寄与する健全な生活利便施設等を低層戸建住宅地と調和するように配置する。

地区施設の整備の方針

当地区はすでに良好な市街地が形成され、地区内の道路、公園等については、公共によって良好に管理されていることから、これらの地区施設の維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

  • A低層戸建住宅地区
    緑豊かな低層戸建住宅に係る良好な住環境を保全するため、建築物等の用途、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、地盤面の高さの制限、建築物の色彩及び屋外広告物、出入口の位置の制限、垣又はさくの構造の制限の規制を行う。
  • B公益施設地区
    隣接する低層戸建住宅地区と調和した地区形成を図るため建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、地盤面の高さの制限、建築物の色彩及び屋外広告物、垣又はさくの構造の制限の規制を行う。
  • C生活利便施設地区
    隣接する低層戸建住宅地区と調和した地区形成を図るため、建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、地盤面の高さの制限及び建築物の色彩、垣又はさくの構造の制限の規制を行う。

地区整備計画

 低層戸建住宅地区(1)、(2)

項目

内容

名称

低層戸建住宅地区(1)

低層戸建住宅地区(2)

面積

約 11.0 ha

約 1.0 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • (1) 一戸建ての住宅
  • (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む)
  • (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  • (4) 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

容積率の最高限度

80%

100 %

建ぺい率の最高限度

40%

(ただし芦屋市建築基準法施行細則第22条各号のいずれかに該当する場合は1/10を加えることができる)

50 %

敷地面積の最低限度

170 平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀の面までの距離の最低限度は1mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  • (1) この限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  • (2) この限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。

建築物の高さの最高限度

  1. 10m とする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
  2. 軒の高さは7mとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 現状地盤面は変更してはならない。ただし、前面道路面より高さが1.0m以下の変更の場合はこの限りでない。また、地盤面は道路面よりも低く切り下げてはならない
  2. 建築物の屋根及び外壁の色彩又は意匠は、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。
  3. 屋外広告物は、自家用広告物及び管理用広告物のみとし、美観風致を害さないもので、建築物の壁面又は付属するものに表示する、あるいは自己敷地内に建て植えする形状とし、自家用広告物は表示面積の合計は1平方メートル以下3枚以下とし、その高さは3m以下とし、管理用広告物は表示面積の合計は5平方メートル以下、2枚以下とし、その高さは3m以下とする。ただし適用除外広告物は対象外とする。
  4. 敷地から道路に通ずる出入口は計画図に示す道路に面して設けない。(勝手口を除く)

垣又はさくの構造の制限

敷地内に垣又はさくを設置する場合は、次に掲げるものとしなければならない。

  • (1) 高さは道路面より2.5m未満とする。
  • (2) 高さが道路面より1.5m以上の部分にあっては、生垣又は見通しの妨げとならないフェンス等とする。

このページのトップへ

公益施設地区、生活利便施設地区

項目

内容

名称

公益施設地区

生活利便施設地区

面積

約 2.0 ha

約 1.0 ha

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • (1) 一戸建ての住宅
  • (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む)
  • (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  • (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  • (5) 病院
  • (6) 老人福祉センターその他これに類するもの
  • (7) テニスコート
  • (8) 水泳場
  • (9) 地区計画の決定告示の際、現に存する地方公共団体の建築物
  • (10) 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • (1) 一戸建ての住宅
  • (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む)
  • (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  • (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち別表1に掲げるもので、その用途に供する部分の面積が500平方メートル以内のもの
  • (5) 地区集会所
  • (6) 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130 条の5で定めるものを除く。)

敷地面積の最低限度

170 平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀の面までの距離の最低限度は1mとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  • (1) この限度に満たない距離にある建築物が、物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下であり、かつ、この限度に満たない距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  • (2) の限度に満たない距離にある建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。

建築物の高さの最高限度

  1.  (1) 敷地面積が500平方メートル未満の場合
    10mとする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
    (2) 敷地面積が500平方メートル以上の場合
    17mとする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
  2. 敷地面積が500平方メートル未満の場合、軒の高さは7mとする。
  1. 10mとする。(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を含まない。)
  2. 軒の高さは7mとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 現状地盤面は変更してはならない。ただし、前面道路面より高さが1.0m以下の変更の場合はこの限りでない。また、地盤面は道路面よりも低く切り下げてはならない。
  2. 建築物の屋根及び外壁の色彩又は意匠は、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。
  3. 屋外広告物は自家用広告物及び管理用広告物のみとし、美観風致を害さないもので、建築物の壁面又は付属するものに表示する、あるいは自己敷地内に建て植えする形状とし、自家用広告物は表示面積の合計は30平方メートル以下、5枚以下とし、建て植えするものの高さは10m以下とし、管理用広告物は表示面積の合計は5平方メートル以下、2枚以下とし、その高さは3m以下とする。ただし、適用除外広告物は対象外とする。
  1. 現状地盤面は変更してはならない。ただし、前面道路面より高さが1.0m以下の変更の場合はこの限りでない。また、地盤面は道路面よりも低く切り下げてはならない。
  2. 建築物の屋根及び外壁の色彩又は意匠は、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとし、芦屋景観地区に定める大規模建築物の色彩基準を適用する。

垣又はさくの構造の制限

敷地内に垣又はさくを設置する場合は、次に掲げるものとしなければならない。

  • (1) 高さは道路面より2.5m未満とする。
  • (2) 高さが道路面より1.5m以上の部分にあっては、生垣又は見通しの妨げとならないフェンス等とする。

潮見町南地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:490KB)

生活利便施設地区 低層戸建住宅地区2. 低層戸建住宅地区1. 公共施設地区

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る