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更新日:2019年1月8日
平成16年9月17日に施行された国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小限にすることができるよう、国や地方公共団体等の責務やその具体的な措置を的確・迅速に実施することを目的としています。
国民保護計画は、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれの立場で実施する国民の保護のための措置の内容や実施方法などについて国民保護法に基づいて定める計画です。
芦屋市は、国民保護法の規定に基づき兵庫県知事への協議を行ない、平成19年3月に「芦屋市国民保護計画」を作成しました。
第1編 総論(PDF:3,053KB)(別ウィンドウが開きます)
第2編 平素からの備えや予防(PDF:538KB)(別ウィンドウが開きます)
第3編 武力攻撃事態等への対処(PDF:1,432KB)(別ウィンドウが開きます)
第4編 復旧等(PDF:207KB)(別ウィンドウが開きます)
第5編 緊急対処事態への対処(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)