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更新日:2024年8月21日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

避難確保計画等の作成及び報告義務について

 台風等により社会福祉施設が被災したことを受け、平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正されました。それに伴い、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務づけられました

 対象となる施設の所有者又は管理者におかれましては、以下の内容を参考に避難確保計画を作成し、施設利用者の避難の確保を確実なものにできるように対応をお願いいたします。

対象施設

 対象施設は要配慮者利用施設のうち、下記の区域内に位置し、芦屋市地域防災計画にその名称及び所在地が定められている施設です。

  • 土砂災害警戒区域
  • 洪水浸水想定区域(芦屋川、宮川、夙川、堀切川)

 なお、芦屋市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります(次回、令和6年9月に施設一覧を更新予定)。

 施設が上記の区域内に所在するかどうか、またどのような災害が想定されているかは、芦屋市防災マップ等で確認することができます。

 高潮浸水想定区域内の施設について

 高潮浸水想定区域内にある施設については、施設名が芦屋市地域防災計画に記載された時点で対象となりますので、現時点では作成義務はありませんが、台風等の災害に備え、計画の作成をお願いします(対象施設は、令和6年9月中に先述の要配慮者利用施設一覧に追加予定です)。

 内水浸水想定区域内の施設について

 内水浸水想定区域内にある施設については、施設名が芦屋市地域防災計画に記載された時点で対象となりますので、現時点では作成義務はありませんが、台風等の災害に備え、チェックシートの記入をお願いします(対象施設は、令和6年9月中に先述の要配慮者利用施設一覧に追加予定です)。

 南海トラフ巨大地震津波浸水想定について

 本市には法に基づく津波浸水想定区域はありませんが、兵庫県が作成した南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図では、一部の地域で浸水の可能性が示されています。この地域にある施設に計画作成の義務はありませんが、いざという時に備えて、防災体制や避難誘導等の確認をお願いします。

避難確保計画の内容

 避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めたものです。項目は以下のとおりです。

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合)
  6. そのほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な措置

計画作成について

 計画を実行性のあるものにするためには、施設の所有者または管理者の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。ひな型等を活用の上、施設の立地条件、利用者の特性や職員体制などに応じた計画を作成することが必要です。また、作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も日ごろより確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

 様式

 避難確保計画のひな型を掲載していますが、様式は任意です。すでに作成済みで必要事項が掲載されている計画があれば、新たに作り直す必要はありませんので、作成済みのものを提出してください。現在掲載しているひな型は、入力シートに必要事項を入力すると、自動的に出力シートに反映されるようになっています(「内水浸水想定区域内の施設チェックシート」を除く)。

(A)土砂災害警戒区域内の施設
(B)洪水浸水想定区域内の施設
(C)高潮浸水想定区域内の施設
(D)内水浸水想定区域内の施設
(E)洪水浸水想定区域及び内水浸水想定区域内の施設
(F)高潮浸水想定区域内の施設で、他の浸水想定区域内にも立地している場合

複数の区域内にある施設は、下記を参考に計画を作成してください。

  • 土砂災害警戒区域と内水浸水想定区域内の施設 (A)と(D)両方の様式に記入し、一緒に提出
  • 洪水浸水想定区域と内水浸水想定区域内の施設 (E)の様式に記入し、提出
  • 洪水浸水想定区域と高潮浸水想定区域内の施設 (B)と(F)両方の様式に記入し、一緒に提出
  • 高潮浸水想定区域と内水浸水想定区域内の施設 (C)と(D)両方の様式に記入し、一緒に提出
  • 洪水・高潮・内水浸水想定区域内の施設 (E)と(F)両方の様式に記入し、一緒に提出
(参考)南海トラフ巨大地震浸水想定区域内の施設
チェックリスト

 非常災害対策計画または消防計画に追加する方法で作成されたい場合は、防災安全課までお問合せください。

計画及び訓練の報告について

避難確保計画の報告

 避難確保計画を作成・変更した際は、遅滞なく、その計画を市長へ報告する必要があります。以下の書類を芦屋市に提出してください。なお、軽微な変更(利用者人数や資器材の数量のみの変更等)の場合は報告不要です。

  1. 避難確保計画作成(変更)報告書 … 報告書の様式は前項で掲載したひな型の中にあります。
  2. 避難確保計画の写し
  3. チェックリスト

 可能な限り、下記提出先のメールアドレスにデータで提出をお願いいたします。

訓練実施の報告

 要配慮者利用施設の所有者等の実施義務となっている避難訓練について、令和3年5月の水防法・土砂災害防止法の一部改正により、市長への訓練結果の報告が義務付けられました。各施設におかれましては、訓練を実施されましたら、原則実施から1か月以内に報告書の提出をお願いします(1年に複数回実施する予定がある場合は、最後の訓練実施後にまとめて提出いただいて構いません)。

 避難確保計画に基づき、対象の災害を想定した避難訓練を実施してください。避難訓練の実施が難しい場合は、防災体制の確認や職員及び利用者への防災学習会等でも構いません。訓練実施後は、避難確保計画に変更の必要がないかもご確認ください。

 (補足)複数の対象災害がある場合、実際に「避難」を行なう訓練は年1回でも構いませんが、必ず対象すべての災害時の避難のタイミングや防災体制の確認を行なうようにお願いします。

提出先

 施設種別によって提出先を分けています。各課に提出された計画及び報告書は防災安全課で確認を行ない、不足の内容があれば防災安全課から連絡を行ないます。なお、計画作成や訓練実施にあたって質問や相談がある場合は、防災安全課にお問合せください

施設種別

提出先

メールアドレス

老人福祉施設 高齢介護課  koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
有料老人ホーム

高齢介護課

 koureikaigo@city.ashiya.lg.jp

認知症対応型老人共同生活援助事業の

用に供する施設

高齢介護課  koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
身体障がい者社会参加支援施設 障がい福祉課  syougaifukushi@city.ashiya.lg.jp
地域活動支援センター 障がい福祉課  syougaifukushi@city.ashiya.lg.jp
障がい福祉サービス事業の用に供する施設 障がい福祉課  syougaifukushi@city.ashiya.lg.jp
障がい児通所支援事業の用に供する施設 こども政策課  kodomo@city.ashiya.lg.jp
保育施設等 ほいく課

 hoiku@city.ashiya.lg.jp

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 青少年育成課  seisyounenikusei@city.ashiya.lg.jp
病院、診療所、助産所

こども家庭・

保健センター

 kenkou@city.ashiya.lg.jp
その他、学校等 防災安全課

 bosai@city.ashiya.lg.jp

 

避難確保計画作成講習会及び相談会の実施について

  計画作成のための講習会や相談会を実施いたします。

日程(随時追加します)

避難確保計画作成 講習会
  • 令和6年9月4日(水曜日)10時
  • 令和6年9月4日(水曜日)14時
  • 令和6年9月18日(水曜日)10時
  • 令和6年9月18日(水曜日)14時

 講習会の所要時間は約1時間です。

 講習会後、個別の相談対応も可能です(相談希望の方が多い場合はお待ちいただく可能性があります)。

場所

 芦屋市役所 東館3階 防災安全課

予約方法

 申し込みフォームに必要事項を入力、希望の日程を選択して申し込みを行ってください。

  • 【申し込み締め切り】開催日の2開庁日前まで(開庁日には土日祝や年末年始は含まれません)

 (例)月曜日に開催の場合は、前の週の木曜日中に申し込みを行ってください

 ※開催日前日もしくは当日に申し込みを行ないたい場合は、防災安全課まで電話でご連絡ください。

 避難確保計画作成講習会及び相談会申し込みフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 なお、質問や相談は随時受け付けていますので、上記講習会や相談会の日程と都合が合わない場合は防災安全課(0797-38-2093)にご連絡ください。

参考資料

 「要配慮者利用施設における避難訓練チェックリスト」は、令和3年5月の災害対策基本法の改正以前に作成されたです。今回の法改正では、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。


 

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室防災安全課防災対策係

電話番号:0797-38-2093

ファクス番号:0797-38-2157

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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