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更新日:2023年5月1日
近年、LGBTなどの性の多様性は、各自治体の取組やマスコミによる報道などで取り上げられるようになりましたが、依然として社会の理解を得られないことで、悩みや生きづらさを感じている方は少なくありません。この課題に積極的に取り組むため、芦屋市では令和2年5月17日から「芦屋市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
令和5年4月1日、さらに対象範囲を広げ、子又は親を含めて宣誓することを可能にし、名称を「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」へ変更しました。
この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティであるパートナーと、パートナーの子又は親に対して、市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を行なうものです。
法的な効力を有するものではありませんが、パートナーとそのご家族が互いを尊重し自分らしく生きることができるよう、また、性的マイノリティの方への理解の促進や性の多様性を尊重する社会の実現を目指して、同制度を導入するものです。
パートナーシップの宣誓をするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。
ファミリーシップの宣誓をするには、次の要件を満たしている必要があります。
宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。
宣誓を希望される方は、事前に電話(0797-38-2055)等で宣誓書受領証の交付日時を予約してください。必要書類の取得には、時間を要する場合があります。また、事前審査は1週間程度かかりますので、余裕を持った日にちで予約してください。他の人の予約状況等により希望日時に沿えない場合がありますので、希望日時は複数お考えください。
審査に必要な書類を市民生活部人権・男女共生課へご持参または郵送でお送りください。事前審査には、1週間ほどかかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日にご希望がある場合は、早めに必要書類をご提出ください。審査が終了次第ご連絡します。事前審査には下記の書類が必要です。
宣誓書(表面)の日付は、事前に予約した宣誓書受領証交付予定日を記載してください。
郵便番号659-0064芦屋市精道町8番20号芦屋市役所分庁舎
芦屋市市民生活部市民室人権・男女共生課
電話:0797-38-2055
ファクス:0797-38-2175
予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人そろってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。宣誓書受領証は、2種類ありますので、どちらか1つ選択してください。
(表面1) (表面2)
(裏面)
令和3年4月6日に、阪神7市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しました。協定書を締結している自治体から転出入し、引き続きパートナーシップ宣誓制度を利用する場合、手続きが簡素化されます。
令和5年4月1日、連携協定に丹波篠山市及び丹波市が加入し、締結自治体が「阪神・丹波9市1町」となります。
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。
市内在住及び協定書を締結していない自治体から転入する場合は、通常の宣誓手続きになります。
協定書を締結している自治体に転出する場合は、芦屋市が交付した宣誓書受領証の返還手続きは必要ありません。転出先の自治体で手続きを行って下さい。
7組(令和5年5月1日現在)
芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手引き(PDF:250KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:84KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:65KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:49KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第4号)(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)(PDF:22KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(様式第6号)(PDF:30KB)(別ウィンドウが開きます)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告に係る通知書(様式第7号)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)