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更新日:2022年3月2日
新型コロナウィルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者、本邦外出身者等に対する誤解や偏見に基づく差別やいじめ、誹謗中傷を行なうことは許されません。令和3年2月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、こうした偏見や差別を防止する規定が設けられました。正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。困った時は、一人で悩まず、下記の窓口にご相談ください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律(令和3年2月13日施行)(PDF:504KB)(別ウィンドウが開きます)
兵庫県では兵庫県弁護士会と連携し、新型コロナウイルス感染症に関連する偏見、差別、誹謗中傷等の被害に遭った方々からの電話相談窓口を、公益財団法人兵庫県人権啓発協会内に開設しています。
(神戸市中央区山本通4丁目22-15兵庫県のじぎく会館(公財)兵庫県人権啓発協会内)
弁護士相談窓口案内チラシ(PDF:296KB)(別ウィンドウが開きます)
セーファーインターネット協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
ウイルスの次にやってくるもの(動画)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~(動画)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)