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更新日:2024年3月1日

上宮川文化センター(隣保館・児童センター

上宮川文化センターの利用について

上宮川文化センタ-・児童センタ-利用時のお願い

  • 感染症に感染した場合や感染が疑われる場合は、利用の自粛を検討してください。
  • 手洗い、消毒をお願いします。
  • 「三つの密(換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面)」に気をつけてください。
  • 感染拡大防止を図るため、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
  • トイレの利用について、飛沫の防止のため、トイレのふたを閉めて汚物などを流してください。
  • 機械換気による常時換気又は窓開け換気を実施してください。
  • 使用済みマスクはお持ち帰りください。
  • 鼻水、唾液などが付いたごみやおむつなどは、お持ち帰りください。
  • 図書室、1階ロビ-は18時から利用できません。
  • 自習室は13時から17時まで利用できます。定員4名

上宮川文化センター(隣保館・児童センター)について

上宮川文化センターは、基本的人権尊重の精神に基づき、住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善向上並びに同和問題の速やかな解決に資するとともに、児童の健全な育成を図るため、その前身である上宮川会館(昭和38年・1963年設置)の隣保館事業を引き継ぎ、昭和61年(1986年)5月に新たに児童センターを併設した複合施設として設置されました。

外観

所在地 芦屋市上宮川町10番5号
電話番号 0797-22-9229
延べ床面積 1,947平方メートル
構造・階数 鉄筋コンクリート造・3階建(一部4階)
休館日 日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

 

地図(GoogleMapsを開く)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

交通アクセス(PDF:138KB)(別ウィンドウが開きます)

利用案内(PDF:258KB)(別ウィンドウが開きます)

上宮川文化センター案内

隣保館とは、社会福祉法第2条第3項第11号で定められた隣保館事業を行なう第2種社会福祉施設です。隣保館設置要綱では、その目的を「地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行なうものとする。」としています。

児童センターとは、児童福祉法第40条に定められた児童厚生施設です。児童は人として尊ばれ、心身ともに健やかに育成されるよう、等しくその生活を保護され、愛護されなければなりません。児童センターは、健全な遊びをとおして、その健康を増進し、豊かな情操をはぐくむことを目的に設置されています。

施設のご案内

隣保館事業

基本的人権尊重の精神にもとづく社会福祉事業、市民の人権学習、交流の場として各種事業を行なっています。

社会福祉事業

  1. 生活・福祉・保健衛生・職業・教育・住宅等の相談事業
  2. 地域福祉活動を推進する事業

人権啓発事業

  1. 人権啓発に関する各種講座・講演会・展示会等を実施しています。
  2. ヒューマンライツシアターとして映画会等を行なっています。
  3. 人権問題に関わる各種啓発資料を幅広く揃えています。
  4. 人権啓発ビデオを市民・各種団体等に貸出しを行なっています。

(主な事業)

外部リンク

全国隣保館連絡協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

同和問題に関する正しい理解を(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

障がいを理由とする差別の解消の推進(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

児童センター事業

児童センターでは、児童の健全育成を図ることを目的に、乳幼児から小学生を中心とした遊びや体力増進の各種事業及び保護者への子育て支援事業を行なっています。

児童センターのページ

上宮川文化センター事業実施状況

お問い合わせ

上宮川文化センター・児童センター  

電話番号:0797-22-9229

ファクス番号:0797-22-1659

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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