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更新日:2026年3月23日

インターネットと人権

お知らせ

「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」(兵庫県)が施行されました

インターネット上の誹謗中傷、プライバシーの侵害、差別的言動等の発信及び拡散による人権侵害が跡を絶たず、深刻な社会問題となっていることから、誹謗中傷等を行わないこと等を県民の責務として定めるとともに、啓発や相談体制の整備、不当な差別への対応などの県が取り組むべき施策を定め、インターネット上の人権侵害を許さない社会の実現を目指すため、令和8年1月1日付けで「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」が施行されました。

インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例の制定について(兵庫県)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

内容

この条例では、県や市町が取り組むべき施策や関係者の責務が明確化されています。

  • 啓発等の実施
    (誹謗中傷等を行わないことを県民の責務として明記)
  • 相談体制の整備
    (情プラ法に基づく権利救済が図れるよう、被害者の方に寄り添った支援を実施)
  • 不当な差別への対応
    (主に集団に向けられる不当な差別は、情プラ法に基づく個人からの削除申出がなされずに放置され、差別を助長・誘発するおそれが強いことから、県が削除要請・発信者への行政指導を実施)

「情報プラットフォーム対処法」が施行されました

インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行なうことができるようにするため、令和7年4月1日付けで「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。(正式名「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)

インターネット上の違法・有害情報に対する対応(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

内容

この法律では、インターネット上の誹謗中傷など違法・有害情報に対処するため、総務省が指定した大規模プラットフォーム事業者(SNSや匿名掲示板等の運営事業者)に対して「対応の迅速化」と「運用の透明化」を義務付けています。

  • 対応の迅速化
    (削除申出窓口の整備・公表/削除申出への対応体制の整備/削除申出に対する判断・通知)
  • 運用の透明化
    (削除基準の策定・公表/削除した場合、発信者への通知/運用状況の公表)

インターネットは便利だけど…

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの普及により、インターネットを通じての情報の収集や発信、コミュニケーションの幅が広がり、私たちの生活はとても便利になりました。
一方で、他人への誹謗中傷、無責任なうわさ、他人のプライバシーにかかわる情報の無断掲示、差別的な書込み、いじめなど、インターネット上で起こる人権侵害が大きな問題となっています。

インターネット上では、自分が思ったことを自由に発信することができます。自由な表現が尊重される一方で、守られるべき権利があることも忘れてはいけません。安易な書き込みで他の人を傷つけないために、ルールやモラルを守って利用することが大切です。

インターネットの特性

その情報は本当のものとは限らない

インターネットではだれもが情報を発信することができますが、中には嘘や根拠のない情報が発信されることもあります。つまり、インターネット上のすべての情報が本当のものとは限りません。誤った情報や意図的に歪められた情報が蔓延することで、本来無関係な人々が誹謗中傷を受けるなど、重大な人権侵害を引き起こすことがあります。
もし、嘘や根拠のない情報を拡散してしまった場合、あなた自身の信頼が損なわれるだけでなく、民事上・刑事上の責任(損害賠償・慰謝料請求・名誉棄損罪・詐欺罪等)を問われる可能性もあります。

一度出た情報は簡単には消えない

インターネット上の情報は拡散性が高く、その内容はすぐに広まってしまうことから、一度発信した情報をインターネット上から完全に消すことは非常に困難です。その時だけでなく、当事者は将来的にも被害を受け続けることにもなりかねません。

インターネット上の人権侵害を防ぐには

インターネットをつなぐのは人と人

インターネットでつながった先にいるのは、あなたと同じ心を持った人間です。お互いの顔が見えていなくても、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。

インターネット上の匿名性を悪用し、相手を傷付ける行為は許されません。たとえ匿名の書き込みであっても、調査をすれば発信者を特定することは可能です。書き込みの内容には、あなた自身の責任を持つ必要があるということを覚えておきましょう。

人権侵害を防ぐには

  • 相手を誹謗中傷する(傷付ける)内容、暴力的な言葉を書き込まない。
  • 差別的な内容を書き込まない。
  • 根拠のない不確かな情報を書き込まない。拡散しない。
  • 他人のプライバシーに関する情報(個人情報や写真など)を無断で掲載しない。
  • 自身の書き込みが、匿名であっても責任を伴うものであることを意識する。

被害にあった時には

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないことが多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。

被害に遭われた方は、そのホームページの運営者・管理者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。法務局では、プロバイダへの発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行なうなど、被害者自らが被害を回復・予防を図るための手助けをしています。
また、このような手助けをしても被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や、被害者からの削除依頼にプロバイダが応じないなどの場合は、法務局が、プロバイダへの削除の要請を行ないます。
法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて、被害者が受けたインターネット上での人権侵害について法務局が調査を行ない、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合などに行ないます。

参考

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課人権推進係

電話番号:0797-38-2055

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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