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更新日:2025年1月27日
パソコンやスマートフォン、タブレットなどの普及により、インターネットを通じての情報の収集や発信、コミュニケーションの幅が広がり、私たちの生活はとても便利になりました。
一方で、他人への誹謗中傷、無責任なうわさ、他人のプライバシーにかかわる情報の無断掲示、差別的な書込み、いじめなど、インターネット上で起こる人権侵害が大きな問題となっています。
インターネット上では、自分が思ったことを自由に発信することができます。自由な表現が尊重される一方で、守られるべき権利があることも忘れてはいけません。安易な書き込みで他の人を傷つけないために、ルールやモラルを守って利用することが大切です。
インターネットではだれもが情報を発信することができますが、中には嘘や根拠のない情報が発信されることもあります。つまり、インターネット上のすべての情報が本当のものとは限りません。誤った情報や意図的に歪められた情報が蔓延することで、本来無関係な人々が誹謗中傷を受けるなど、重大な人権侵害を引き起こすことがあります。
もし、嘘や根拠のない情報を拡散してしまった場合、あなた自身の信頼が損なわれるだけでなく、民事上・刑事上の責任(損害賠償・慰謝料請求・名誉棄損罪・詐欺罪等)を問われる可能性もあります。
インターネット上の情報は拡散性が高く、その内容はすぐに広まってしまうことから、一度発信した情報をインターネット上から完全に消すことは非常に困難です。その時だけでなく、当事者は将来的にも被害を受け続けることにもなりかねません。
インターネットでつながった先にいるのは、あなたと同じ心を持った人間です。お互いの顔が見えていなくても、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。
インターネット上の匿名性を悪用し、相手を傷付ける行為は許されません。たとえ匿名の書き込みであっても、調査をすれば発信者を特定することは可能です。書き込みの内容には、あなた自身の責任を持つ必要があるということを覚えておきましょう。
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないことが多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。
被害に遭われた方は、そのホームページの運営者・管理者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。法務局では、プロバイダへの発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行なうなど、被害者自らが被害を回復・予防を図るための手助けをしています。
また、このような手助けをしても被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や、被害者からの削除依頼にプロバイダが応じないなどの場合は、法務局が、プロバイダへの削除の要請を行ないます。
法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて、被害者が受けたインターネット上での人権侵害について法務局が調査を行ない、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合などに行ないます。