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更新日:2026年8月1日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、後期高齢者医療制度における高額療養費制度が令和8年8月診療分から見直されます。
今回の見直しは、現役世代の保険料負担の軽減を図りつつ、高額療養費制度のセーフティネットとしての役割を今後も維持していく観点から行われるものであり、具体的には自己負担限度額(月額)の引き上げ及び年間上限の新設となります。
自己負担限度額及び年間上限の具体的な金額については、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページに記載されている自己負担限度額表をご確認ください。