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更新日:2026年1月29日
令和8年3月より、口座の残高不足等で後期高齢者医療保険料の口座振替ができなかった方にお送りしていた「口座振替不能通知兼納付書」を、省資源化の推進及び経費削減のため廃止します。
口座振替で後期高齢者医療保険料を納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
再振替は行っておりませんので、口座振替ができなかった場合は納期限から20日以内に発送する「督促状」でご納付ください。「督促状」がお手元に届く前に納付をご希望される場合は、納付書を発行しますので債権管理課(電話番号:0797-38-2014)までご連絡ください。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の支払い・納付相談窓口変更について(別ウィンドウが開きます)
なお、口座振替できなかった日(納期限)から納付されるまでの日数と後期高齢者医療保険料に応じ、延滞金が加算される場合がございますので、ご注意ください。