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更新日:2025年3月27日
再生資源は、市や市民の皆さんにとって貴重なものであり、持ち去り行為は、市民の皆さんの分別意識の低下などを招き、ごみの減量やリサイクルの推進にも悪影響を及ぼします。
市では、家庭ごみステーションなどの集積場所からの再生資源を持ち去る行為を禁止しています。
市または市から委託を受けた者のみ収集・運搬できます。
再生資源集団回収の登録団体と契約し、かつ、市に登録している業者のみ収集・運搬できます。
芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第21条では、「第7条の2第2項(収集又は運搬の禁止等)の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
市では再生資源の持ち去り防止パトロールを実施しています。
1)持ち去り行為があった日時、場所(家庭ごみステーション等の所在地や目印等)
2)持ち去った再生資源の品目や量
3)持ち去り車両等のナンバー、車種等の特徴(普通トラック、軽トラック、自転車、荷車付き自転車など)
4)持ち去られるまでの状況
市民の皆さんが、持ち去り行為者に直接注意をおこなったり、車両等を制止するなどの行為は、トラブルとなる恐れや危険を伴う場合がありますので、お止めください。
市では、再生資源集団回収の集積場所である旨を表示する「再生資源集積場所表示票(プレート)」を、集積場所に設置していただくよう、各団体に協力をお願いしています。
プレートは、環境施設課で配布しています。プレートの設置が困難な場合は、下記のPDFファイルをダウンロードのうえ、「持ち去りを禁止する。」旨の意思表示紙としてご使用いただくようお願いします。
意思表示紙の「資源」欄には、再生資源の品目(例:新聞紙、缶等)を記入してください。