ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて > 合理的配慮提供支援助成事業
ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
市内に事業所をおく民間事業者が、障がいのある人に対して合理的配慮の提供を行なう場合に、その費用の一部を助成します。
合理的配慮を提供する、利用しやすいお店や病院などを増やしていくことで、障がいのある人もない人も誰もが共に暮らしやすい共生のまちづくりを推進します。
「合理的配慮」とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活上で障壁となるもの(社会的障壁)を取り除くために必要な配慮です。たとえば、以下のようなことが合理的配慮にあたります。
芦屋市内において、飲食・物販・医療など、不特定多数の人が利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行なう民間事業者
費用の2分の1の額を助成します。(1円未満切り捨て)
助成限度額があります。限度額は、対象項目によって異なります。
同じ年度内であれば、助成限度額に達するまでは、何度でも申請することができます。
以下の項目にあてはまるものが対象となります。
各項目の詳細な条件・助成限度額などは、以下のページをご確認ください。
購入や施工等を実施する前に、事前の申請が必要です。事後の申請はできません。