ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて > 合理的配慮提供支援助成事業 > 合理的配慮の提供のための改修工事にかかる費用を助成します
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更新日:2024年10月24日
など、合理的配慮の提供に必要な物品の購入にかかる費用の2分の1の額を助成します。
助成上限額は20万円です。
(1)申請
申請に必要な書類をそろえて、障がい福祉課へご申請ください。
助成を受けるには、事前の申請が必要です。事後の申請は受け付けできません。ご注意ください。
どのようなものが助成対象となるかわからない場合には、障がい福祉課までご相談ください。
(2)交付決定
助成金の交付の可否について、決定通知書をお送りします。
なお、交付決定のあとで、見積金額・工事箇所・工事内容の変更などがある場合には、施工前に変更申請書などの提出が必要となります。必ず障がい福祉課までお問い合わせください。
(3)実施
工事を施工してください。
(4)完了報告
施工完了後30日以内に、事業完了報告に必要な書類を提出してください。
(5)助成金額の確定
事業完了報告の内容を確認したうえで、助成金額の確定通知書をお送りします。
(6)請求書の提出及び助成金のお振込み
請求書を受理したのち、助成金を交付します。
(1)助成金交付申請書(様式第1号)※両面印刷
(2)工事計画書(様式第3号)
(3)工事図面の写し
(4)対象経費の見積書の写し
(5)施行前の現況写真
(6)その他市長が必要と認める書類
見積金額、工事箇所、工事内容の変更などがある場合、変更交付申請書などの提出が必要となります。
必ず、障がい福祉課までお問い合わせください。
(1)助成金完了報告書(様式第9号)
(2)領収書の写し
(3)工事請負契約書の写し
(4)工事内訳書の写し
(5)施工後の現況写真
(6)その他市長が必要と認める書類
助成金請求書(様式第11号)