ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて > 合理的配慮提供支援助成事業 > 合理的配慮提供支援助成事業の助成対象となるもの
ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
以下の各項目にあてはまるものが、助成の対象となります。
購入や施工等を実施する前に、事前の申請が必要です。事後の申請はできません。
不特定多数の人のために利用するものにかぎります。
たとえば、以下のものが助成の対象となります。
コミュニケーションツールの作成にかかる費用 【費用の2分の1を助成、助成上限額5万円】 |
![]() |
例)
|
物品の購入にかかる費用 【費用の2分の1を助成、助成上限額10万円】 |
![]() |
(例)
|
改修工事の施工にかかる費用 【費用の2分の1を助成、助成上限額20万円】 |
![]() ![]() ![]() |
例)
ただし、以下の項目に該当する工事については、助成の対象となりません。
|
手話通訳者・要約筆記者等派遣にかかる費用 【費用の2分の1を助成、助成上限額4万円】 |
|
|
イベントや講演会等において、手話通訳者又は要約筆記者等の派遣を利用する際に必要となる経費を助成します。 ただし、不特定多数の人のために開催する講演会やイベントなどにかぎります。 なお、手話通訳者・要約筆記者の派遣依頼は、申請者で行なってください。 |
研修会の開催にかかる費用 【費用の2分の1を助成、助成上限額4万円】 |
![]() |
以下のすべてにあてはまる研修の開催にかかる費用を助成します。
|