ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて > 合理的配慮提供支援助成事業 > 民間事業者が手話通訳者・要約筆記者等の派遣を利用する際にかかる費用を助成します
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更新日:2024年10月24日
民間事業者が、イベントや講演会等において、手話通訳者又は要約筆記者等の派遣を利用する際にかかる経費の2分の1の額を助成します。
助成上限額は4万円です。
ただし、不特定多数の人のために開催する講演会やイベントなどにかぎります。
(1)申請
申請に必要な書類をそろえて、障がい福祉課へご申請ください。
助成を受けるには、事前の申請が必要です。事後の申請は受け付けできません。ご注意ください。
助成対象となるかわからない場合には、障がい福祉課までご相談ください。
なお、手話通訳者・要約筆記者への派遣依頼は、申請者自身で行なってください。
(2)交付決定
助成金の交付の可否について、決定通知書をお送りします。
なお、交付決定のあとで、見積金額やイベント開催内容などに変更があった場合には、実施前に変更交付申請が必要となります。必ず障がい福祉課までお問い合わせください。
(3)実施
イベント等を開催し、手話通訳者・要約筆記者の派遣を利用してください。
(4)完了報告
手話通訳者・要約筆記者の派遣を利用してから30日以内に、事業完了報告に必要な書類を提出してください。
(5)助成金額の確定
事業完了報告の内容を確認したうえで、助成金額の確定通知書をお送りします。
(6)請求書の提出及び助成金のお振込み
請求書を受理したのち、助成金を交付します。
(1)助成金交付申請書(様式第1号)※両面印刷
(2)手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書(様式第14号)
(3)派遣対象事業(イベント等)の内容がわかる資料
(4)対象経費の見積書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
見積金額や申請内容の変更などがある場合、変更交付申請書などの提出が必要となる場合があります。
必ず、障がい福祉課までお問い合わせください。
(1)事業完了報告書(様式第16号)
開催時の写真、配布資料等の添付が必要です。
(2)領収書の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
助成金請求書(様式第11号)