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更新日:2024年10月24日

民間事業者が障がい理解・合理的配慮の実践につながる研修会を開催する際の費用を助成します

民間事業者が研修会を開催する際にかかる経費の2分の1の額を助成します。

助成上限額は4万円です。

ただし、以下のすべてにあてはまる研修会にかぎります。

  • 市内に在住、在学、在勤する人5名以上が参加するもの
  • 障がいの理解や合理的配慮の実践につながる内容を学ぶもの
  • 事業者や団体の業務として法令で定められている等、実施する責務や義務がある研修以外のもの

助成金交付までの流れ

(1)申請

申請に必要な書類をそろえて、障がい福祉課へご申請ください。

助成を受けるには、事前の申請が必要です。事後の申請は受け付けできません。ご注意ください。

助成対象となるかわからない場合には、障がい福祉課までご相談ください。

(2)交付決定

助成金の交付の可否について、決定通知書をお送りします。

なお、交付決定のあとで、見積金額や開催内容などに変更があった場合には、実施前に変更交付申請が必要となります。必ず障がい福祉課までお問い合わせください。

(3)実施

研修会を開催してください。

(4)完了報告

研修会を開催してから30日以内に、事業完了報告に必要な書類を提出してください。

(5)助成金額の確定

事業完了報告の内容を確認したうえで、助成金額の確定通知書をお送りします。

(6)請求書の提出及び助成金のお振込み

請求書を受理したのち、助成金を交付します。

交付申請に必要な書類

(1)助成金交付申請書(様式第1号)※両面印刷

PDF(PDF:123KB)Word(ワード:40KB)

(2)事業計画書(様式第15号)

PDF(PDF:50KB)Word(ワード:18KB)

(3)研修会の内容がわかる資料

(4)対象経費の見積書の写し

(5)その他市長が必要と認める書類

変更交付申請に必要な書類

見積金額や申請内容の変更などがある場合、変更交付申請書などの提出が必要となる場合があります。

必ず、障がい福祉課までお問い合わせください。

事業完了報告に必要な書類

(1)事業完了報告書(様式第16号)

開催時の写真、配布資料等の添付が必要です。

PDF(PDF:84KB)Word(ワード:20KB)

(2)領収書の写し

(3)その他市長が必要と認める書類

助成金の請求に必要な書類

助成金請求書(様式第11号)

PDF(PDF:127KB)Word(ワード:34KB)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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