更新日:2026年8月28日
今までの女性活躍推進に関する取り組み
フリーランス新法及び改正育児・介護休業法等説明会
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」という)が施行され、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの方の就業環境の整備が、事業者に義務付けられました。その他、改正育児・介護休業法等について、兵庫労働局が説明会を開催します。
主な内容
- フリーランス法について
- 改正育児・介護休業法について
- 改正次世代育成支援対策推進法について(くるみん認定基準改正も含む)
詳しくは、兵庫労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【事業主の皆さまへ】育児・介護休業法_改正ポイント(令和7年4月から段階的に施行)
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入など
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。お問い合わせは、兵庫労働局仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口(電話番号:078-367-0820)までお願いします。
【事業主の皆さまへ】育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月から施行)
育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正内容の主なポイントは以下の5つです。
- 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
- 育児休業を分割して取得できるようになります。
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
- 育児休業取得状況の公表が義務になります。
詳しくは、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
【事業主の皆さまへ】次世代育成支援対策推進法が改正されました
改正ポイント
- 法律の有効期限が、令和17年3月31日まで延長(令和6年5月31日施行)
- 一般事業主行動計画の策定・変更にあたって、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務(令和7年4月1日施行)
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。