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更新日:2023年4月11日

災害援護資金未償還債権にかかる権利の放棄について

芦屋市議会令和5年第1回定例会において、市が第10号議案「権利の放棄について」を上程し、地方自治法第96条第1項の規定により、災害援護資金未償還額54件74,396,995円(元本利子合計額)の市債権の権利放棄が議決承認されました。これを受け、借受人(または相続人)に債権放棄の通知を行ないます。

 

この議案は、震災後28年が経過し借受人等の高齢化等、償還の困難な状況下において、令和元年8月に改正された災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)の免除要件の適用、償還指導によってもなお回収困難な案件に対応するため、兵庫県の負担割合3分の1の権利放棄の県議会上程、及びそれに先立ち被災9市が債権放棄を同時上程したものです。

 

未償還額があり、かつ通知連絡が未着の借受人(または相続人)の方がおられましたら、下記担当までご照会ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室生活援護課

電話番号:0797-38-2041

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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