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更新日:2024年8月6日

認知症ケアのためのICT導入助成事業

事業の概要

認知症ケア、心身の健康保持及びBPSD(認知症の周辺症状であって、物忘れや判断力の低下等、脳機能の低下を直接示す症状である中核症状に伴って環境や周囲の人々との関わりの中で発現する行動及び心理症状。)予防並びに地域の支え合いの体制を推進することを目的に、認知症の人やその介護者等だれもが参加できる集いの場又は介護者のための相談及び研修を提供する事業所に対し、ICTの導入に係る費用の一部を助成します。

助成対象となる事業

内で次のいずれかの事業を継続的に提供する「事業所」が、助成対象となります。

  1. 認知症の人やその介護者、医療や介護の専門職、地域住民などだれもが参加できる集いの場を提供する事業
  2. BPSD予防及び軽減のための介護者対象の相談や研修を提供する事業

助成対象となる経費

ICT環境整備に関するタブレット端末等やその周辺機材の購入・賃借に要する経費が、助成対象となる経費として認められます。ただし、次のいずれかに該当する経費は、助成対象とはなりません。

  1. 事業所に設置するパソコン及びプリンターの購入に要した経費
  2. 国、都道府県、市町村又はその他団体等でICT環境整備を目的とした同様の助成を受けた場合の経費
  3. 助成金の交付決定前に購入又は賃借した際に要した経費
  4. 助成事業の制度趣旨に照らし適当とは認められない経費

助成額

1事業所につき、上限20万円で、1事業所につき1回の申請を限度とします。

申請の流れ

  1. 助成金交付申請書・事業計画書・導入予定のICT機器等のカタログ等の資料(見積書を含む。)等の申請書類一式を市へ提出
  2. 助成対象事業として認められる場合は、市から助成金額を記載した助成金交付決定通知書を送付
  3. 事業者からの適法な請求書を受理後、市から概算払いによる助成金の振込み
  4. 機器等の購入完了後、収支決算書・導入したICT機器等の写真・領収書等を市へ提出
  5. 助成決定通知書に記載の助成金額と実際に支出した助成対象経費に差額がある場合は、助成金を清算

注意事項

  • 2については、申請内容に誤りや虚偽の記載があった場合には、交付決定の取消しや助成金の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。
  • 4については、必ず助成金の交付を受けた年度の1月末日までに提出してください。また、必要に応じて、現況調査も実施します。
  • 5については、市に対する助成金の返還がある場合にのみ清算をおこないますので、ご注意ください。

その他

算に限りがあるため、この事業の利用を希望される場合は、事前に問い合わせ先までご相談ください

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課高齢福祉係

電話番号:0797-38-2044

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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