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更新日:2024年8月30日
「り災証明書」とは、台風や地震などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者のかたからの申請に基づき市が住家の調査を実施し、被害の程度を証明するものです。
り災証明書の対象となるのは、実際に居住のために使用している建物(住家)のみです。居住のために使用していない倉庫や店舗(居宅兼店舗を除く)などの建物(非住家)は、り災証明書の対象とはなりません。
り災証明書の対象にならない非住家、塀、フェンス、看板、自動車、家具などに被害があった場合は、災害における被害について届出があった事実を証明する「り災事項証明書」を発行していますので、そちらを申請してください。なお、「り災事項証明書」は届出のあった事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。そのため、市の職員による現地調査は実施していません。
市役所本庁舎南館1階19番窓口 こども福祉部福祉室生活援護課にて受付しています。郵送でも申請していただくことができます。なお、火災によるり災証明書は消防本部が発行しています。
いずれも代理人が申請する場合は、委任状(様式自由)が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する証明書や書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、健康保険証、各種年金証書、年金手帳など、顔写真のないものは2点必要です。
写真がなくても申請できます。提出があった場合は、調査がスムーズに実施できたり、調査で分かりにくかった被災部分を確認できたりすることがあるため、可能な場合は申請書に添えて紙媒体で提出してください。
申請書や本人確認書類のほかに、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書など、所有者であることが確認できるものの写しを提出してください。
申請に必要な書類
申請書を受け付けたら、被害家屋調査の日程調整をさせていただきます。なるべく早く交付できるよう努めていますが、証明書の即日交付はできませんのであらかじめご了承ください。また、災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
り災証明書の準備ができ次第、申請者に郵送(普通郵便のみ)します。証明書は無料で、原則1通のみ交付しています。複数の証明書が必要な場合、原本証明後の控えをお渡ししますので、申請時に必要枚数をお知らせください。
期限は設けていませんが、修復前の申請をお勧めしています。災害とその被害の因果関係が判断できない場合、り災証明書を発行することができなくなります。やむを得ず修復後の申請となる場合でも被災時の写真を残しておくなど、当時の状況が分かるようにしておいてください。
被災時のお役立ち情報(政府広報オンラインのページ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(外部サイトへリンク))もあわせてご覧ください。
窓口での申請が難しい場合は、申請に必要な書類を下記の送付先までお送りください。申請書が届き次第、申請者のかたへ市の担当職員から連絡させていただきます。申請書には日中に連絡のつく電話番号の記載をお願いします。
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号 芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課
り災状況が半壊(*)以上の場合、税・負担金・保険料等が減免等の対象になる場合がありますので、次の担当課へお問い合わせください。*半壊の例:床上浸水30cm以上の浸水被害があり、かつ、一定程度の家屋の損害がある場合等
見舞金を受けることができる場合や、り災状況により、保険料や負担金が減免の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
り災状況により、次の税が減免の対象になる場合があります。
り災証明書(り災事項証明書)又はり災証明書の申請書(受付印のあるもの)の提示により、り災状況が確認でき、り災に伴い各種証明書等が必要と認められる場合は、交付手数料が無料になります。