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更新日:2023年4月1日
戦後75年の節目にあたり、平和への誓いを新たに、戦没者・戦災死没者および海外引揚物故者への追悼の意を表し献花を行います。
令和2年11月6日(金曜日)午前11時30分~正午
名称 |
保健福祉センター(3階多目的ホール) |
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住所 |
芦屋市呉川町14番9号 |
電話番号 | 0797-31-0612 |
ファクス番号 |
0797-31-0614 |
戦後75周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦没者等の遺族に一層の弔慰を表するため、第十一回特別弔慰金(記名国債)を支給します。
令和5年3月31日をもって、受付を終了しました。
詳しくは下のページをご覧ください。
戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対しては、各々法律による給付があります。
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡したかたの妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有するかたです。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「戦没者等の妻に対する特別給付金」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)よりご確認ください。
現在、受付中のものはありません。
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰籍するため支給されています。
支給対象者は、上記と同様に基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかったかたです。
現在、受付中のものはありません。
障がいのある夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障がいの状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻のかたです。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)よりご確認ください。
一般財団法人日本遺族会は、毎年「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。
同事業は、厚生労働省から委託・補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行なうとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。