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更新日:2024年9月18日
平成27年4月より社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等の事務について、県から各市へ権限移譲され、下記の芦屋市が所轄庁となる法人に対し、指導監査の実施や定款の認可申請等の受付・相談事務を行なっています。
なお、市内に主たる事務所の所在地があっても、事業の拠点が他の市町の区域にも存在する場合は兵庫県が行なっており、また、2以上の都道府県の区域において事業を行なう社会福祉法人の認可・監督等は、主たる事務所が所在する府県で行なっています。
法人名 |
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1 | |
2 | 社会福祉法人芦屋こばと福祉会 |
3 | 社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会 |
4 | 社会福祉法人芦屋なかよし福祉会 |
5 | 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 |
6 | 社会福祉法人芦屋メンタルサポートセンター |
7 | 社会福祉法人さくら福祉事業会 |
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、所轄庁にこの届出を行なう必要があります。
また、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行ない、社会福祉充実残額が生じた場合には、社会福祉充実計画の承認申請を提出することが必要です。
芦屋市が所轄庁となる法人には、毎年5月末ごろにメールにて依頼を行ないますので、6月末までに届出書類の提出及び社会福祉充実計画の承認申請をご準備ください。
社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、芦屋市へ計画の承認申請を提出する必要があります。
(充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません)
社会福祉充実計画の承認を受けた法人で、変更申請(または届出)の要件に該当する場合は、計画変更の承認申請(または届出)を行なう必要があります。
(様式)
(参考)
社会福祉法第59条の2において、社会福祉法人は以下の書類について、インターネットの利用により、遅滞なく、公表することと定められています。
(※)「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」とは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運営するシステムです。全国の社会福祉法人の現況報告書、計算書類、財産目録、社会福祉充実残額算定シート、社会福祉充実計画が公開されています。
社会福祉法人が定款を変更する場合は、所轄庁の認可・届出が必要です。