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更新日:2024年7月25日
法人名 |
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1 | 社会福祉法人芦屋あゆみ会 |
2 | 社会福祉法人芦屋こばと福祉会 |
3 | 社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会 |
4 | 社会福祉法人芦屋なかよし福祉会 |
5 | 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 |
6 | 社会福祉法人芦屋メンタルサポートセンター |
7 | 社会福祉法人かんでん福祉事業団 |
8 | 社会福祉法人さくら福祉事業会 |
社会福祉法人のぞみ会(平成30年9月解散) |
社会福祉法人が定款を変更する場合は、所轄庁の認可・届出が必要です。
令和3年1月1日以降の手続については、押印不要と取り扱います。
様式例・記載例データ(様式5以外)(ワード:49KB)(別ウィンドウが開きます)
様式例・記載例データ(様式5)(エクセル:18KB)(別ウィンドウが開きます)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)に基づき、社会福祉法が改正され、社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等の事務について、県から各市へ権限移譲されました。これにより、芦屋市も平成27年4月より、指導監査の実施や定款の認可申請等の受付・相談事務を行なっています。
なお、市内に主たる事務所の所在地があっても、事業の拠点が他の市町の区域にも存在する場合は兵庫県が行なっており、また、2以上の都道府県の区域において事業を行なう社会福祉法人の認可・監督等は、主たる事務所が所在する府県で行なっています。