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更新日:2026年1月19日
三好長康山論裁許状(附、挟板)
- よみ:みよしながやすさんろんさいきょじょう(つけたり、はさみいた)

- 所在地:芦屋市立美術博物館(芦屋市伊勢町12番25号)
- 年代:永禄3年(1560)
- 指定区分:芦屋市指定有形文化財
- 指定年月日:平成3年12月6日
- 本市で現存が確認されている最古の古文書で、永禄3年(1560)年11月21日付けで、摂津下郡の郡代であった三好日向守長康から芦屋庄(芦屋村・打出村)に発給された文書です。当時の芦屋庄では、本庄(現・神戸市東灘区)や西宮社家郷と持山の境界をめぐって論争を繰り返していましたが、本文書は、西宮に持山を横領されたことを訴える芦屋庄の百姓たちに対し、西宮の横領を止めて芦屋庄の利用権を認める判決を下したものです。
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