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更新日:2023年7月27日

保育時間・保育料

保育時間

保育時間については、勤務時間等をふまえ、開所時間内において保育時間を所(園)長が決定します。転職などで状況が変われば在職証明書を提出していただき保育時間も再度決定します。場合によっては再度支給認定申請が必要になります。求職・育児休業中の保育時間はおおむね月曜日~金曜日の9時00分~16時30分です。
なお、シフト勤務等で平日に仕事が休みの場合の保育時間もおおむね9時00分~16時30分です。
また、延長保育が必要な方は別途申込書が必要です。申請から許可まで時間がかかる場合もありますので、遅くとも1週間前には申請書と勤務証明書を保育所(園)等にご提出ください

保育所(園)名【曜日】

開所時間

延長保育

芦屋山手ナーサリー【月曜日~金曜日】

7時30分~18時30分

18時30分~19時00分

芦屋山手ナーサリー【土曜日】

7時30分~18時30分

 

山手夢保育園・夢咲保育園【月曜日~金曜日】

7時00分~18時00分

18時00分~20時00分

山手夢保育園・夢咲保育園【土曜日】

7時00分~18時00分

-

上記以外の保育所(園)【月曜日~金曜日】

7時00分~18時00分

18時00分~19時00分

上記以外の保育所(園)【土曜日】

7時00分~18時00分

-

保育料

保育料は保護者の市町村民税所得割の額に基づき下記の階層区分に応じて決定します。詳細は、ほいく課(電話0797-38-2128)にお問い合わせください。

各月初日における満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分 定義

満3歳未満(※1)

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等(※2)

0円

0円

B1

市町村民税非課税世帯

0円

0円

B2

市町村民税所得割

非課税世帯

ひとり親世帯等(※3)

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

5,500円

5,400円

C1

48,600円未満

ひとり親世帯等(※3)

4,750円

4,650円

ひとり親世帯等以外の世帯

9,500円

9,300円

C2

48,600円以上

67,500円未満

ひとり親世帯等(※3)

7,500円

7,350円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,000円

14,700円

C3

67,500円以上

77,101円未満

ひとり親世帯等(※3)

9,000円

8,800円

ひとり親世帯等以外の世帯

25,500円

25,000円

77,101円以上97,000円未満

25,500円

25,000円

C4

97,000円以上125,500円未満

35,500円

34,800円

C5

125,500円以上169,000円未満

43,500円

42,700円

C6

169,000円以上251,000円未満

54,500円

53,500円

C7

251,000円以上301,000円未満

60,000円

58,900円

C8

301,000円以上397,000円未満

71,000円

69,700円

C9

397,000円以上

89,000円

87,400円

1年度途中で満3歳になられた場合でも、その年度内は、引き続き満3歳未満の保育料が適用されます。

2「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等に係る支援給付受給世帯,児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行なうもの及び里親である世帯をいいます。

3「ひとり親世帯等」とは、母子世帯又は父子世帯、障がい者又は障がい児と生計を一にする世帯をいいます。

(ア)市町村民税所得割の額については、住宅取得等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除等は適用しません。ただし、調整控除は適用されます。

(イ)階層判定にあたっては、父母の市町村民税所得割の合計額に基づき行ないますが、父母の収入だけで生計を維持することが困難であり、同居の祖父母等が生計を維持している場合は、その主たる生計維持者の市町村民税所得割の額を合算して行ないます。

(ウ)市町村民税所得割額に変更があった場合は、年度途中でも保育料の変更を行ないますので、必ずお知らせください。また、1月1日時点で他市にて課税されていた方につきましては、変更後の所得証明書をご提出ください。

(エ)1月1日時点で指定都市にて課税されていた方につきましては、本市の所得割額に再計算して保育料を決定します。

保育料の年度切替え

保育料

算定方法

令和5年4月~8月分 令和4年度市町村民税所得割額に基づいて算定
令和5年9月~令和6年3月分

令和5年度市町村民税所得割額に基づいて算定

当該年度市町村民税額は、前年1月~12月の収入状況に基づき決定されます。(平成31年10月以降は、3歳児から5歳児及び非課税世帯の0歳児から2歳児については、無償となっています。)

保育料が変更になる場合

保育料の年度切替え以外に、世帯の状況が変わった場合(婚姻・離婚・障がい世帯への変更・税の修正申告等)は、保育料が変更となることがありますので、下記担当課までご連絡ください。

税額等の変更については、年度当初に遡及して保育料が変わる場合があります。

書類の提出が遅れた等の理由で、税額の確認ができない場合は、仮の階層にて保育料を決定することがあります。

保育料の減免

失業等により所得が著しく減少したために生活が困難となったなどの場合に保育料が減免される場合があります。減免を受けようとする月の保育料については、その月末までに申し出が必要です。期限を過ぎた保育料及び納付済みの保育料は減免できません。(例:令和2年4月分保育料は4月末までに申請)

【所得が半分以下になる場合】

失業等により、保育料の算定の基礎となった年分の所得の額と比べ、保育料の納期の属する年分の所得が著しく減少し、納付が困難であると認めるとき。

ア.所得の減少割合が80%以上のとき・・・保育料の50%を減免

イ.所得の減少割合が50%以上80%未満のとき・・・保育料の30%を減免

所得の減少割合の判定に当たっては譲渡所得及び一時所得を除きます。

申請手続きに必要なもの

1.保育料減免申請書

2.当該年の収入状況について証明できる書類

申請時期

減免事由に該当する場合には下記の3つの期間ごとに申請が必要となります。

  対象となる保育料 判定基準
1 令和5年4月~8月分 令和3年中の所得額に対する令和5年中の所得額(見込)の減少割合
2 令和5年9月~12月分 令和4年中の所得額に対する令和5年中の所得額(見込)の減少割合
3 令和6年1月~3月分 令和4年中の所得額に対する令和6年中の所得額(見込)の減少割合

 

【生計を維持する方が亡くなった場合】

生計を主として維持する方が亡くなったとき・・・保育料の50%を減免

新たな世帯構成員に基づき保育料が再判定されるまでの間の保育料が減免対象となります。

申請手続きに必要なもの

1.保育料減免申請書

2.亡くなったことを証明する書類(死亡診断書等)

【災害などに遭われた場合】

災害等により、現に居住している住宅に被害を受けたとき。

ア.全焼、全壊、流出など住宅の修復が困難なとき・・・保育料の100%を減免

イ.半焼、半壊、床上浸水など住宅を修復することにより居住が可能となるとき・・・保育料の50%を減免

申請手続きに必要なもの

1.保育料減免申請書

2.り災証明書等

休園する場合

やむを得ない事情により月の半分以上を連続して休園する場合、当該月の保育料の半額を減額します。ただし、事前の申請が必要です。詳しくは、ほいく課(電話0797-38-2128)にお問い合わせください。

多子世帯に係る保育料軽減の適用

対象となる世帯及び適応内容

次の1、2、3のいずれかに該当する世帯の場合、保育料が軽減されます。

1.ひとり親世帯等

母子・父子世帯、障がい者もしくは障がい児と生計を一にする世帯または生活保護法に定める保護基準に準じる世帯で、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の保育料について、第1子は半額、第2子以降は無料となります。

2.市町村民税所得割合算額が57,700円未満の多子世帯

市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯の保育料について、第1子は全額負担、第2子は半額負担(市町村民税非課税世帯は第2子以降は無料)、第3子以降は無料となります。

3.市町村民税所得割合算額が57,700円以上の多子世帯

市町村民税所得割合算額が57,700円以上の世帯の保育料について、小学校就学前の範囲において、最年長の子どもが幼稚園・保育所・認定こども園・小規模保育所等(認可外保育施設を除く)を利用している場合は全額負担、2番目の子どもは半額負担、3番目以降の子どもは無料となります。

手続き方法

保育料のひとり親世帯等及び多子世帯の軽減にかかるお子様の人数については、住民票により確認させていただきますので、原則申請は不要です。

ただし、入所児童とは別居であるものの、生計を一にする兄姉がいる場合には、ほいく課までお問い合わせください(勤務、就学、療養等の都合上別居している場合で、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合に該当します。)。

保育料以外にかかる実費

私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所では、毎月の保育料以外に実費を徴収している施設があります。

毎月の保育料以外にかかる実費(PDF:231KB)(別ウィンドウが開きます)

(注)上記の表以外にも実費を徴収する場合があります。

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室ほいく課(子育て施設)入所係

電話番号:0797-38-2128

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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